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サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

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 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名御璽
平成二十八年十月十九日

内閣総理大臣  安倍 晋三


政令第三百二十九号
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年十月二十一日とする。

内閣総理大臣 安倍 晋三

財務大臣 麻生 太郎

経済産業大臣 世耕 弘成

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