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オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

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(趣旨)
第一条
この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。
(国の債権に関する特例)
第二条
東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。

附 則 

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この法律は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。