エストニア共和国政府との間で交換された一部査証及び査証料の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件
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- ○外務省告示第百二十九号
平成十一年十一月一日にタリンでエストニア共和国政府との間で交換された一部査証及び査証料の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十一日から一時的に停止する旨を令和二年三月十九日付けをもってエストニア共和国政府に通報した。
令和二年四月二十一日
外務大臣 茂木 敏充
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