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イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律

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イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

平成十九年六月二十七日

内閣総理大臣  安倍 晋三


法律第百一号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。

 この法律は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  安倍 晋三

総務大臣  菅  義偉

法務大臣  長勢 甚遠

外務大臣  麻生 太郎

財務大臣  尾身 幸次

文部科学大臣  伊吹 文明

厚生労働大臣  柳澤 伯男

農林水産大臣  赤城 徳彦

経済産業大臣  甘利  明

国土交通大臣臨時代理

国務大臣  菅  義偉

環境大臣  若林 正俊

防衛大臣  久間 章生

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