まち・ひと・しごと創生総合戦略 (平成26年12月27日閣議決定)
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まち・ひと・しごと創生総合戦略について
(平成26年12月27日閣議決定)
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第8条の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生総合戦略を別紙のとおり定める。
- まち・ひと・しごと創生総合戦略
平成26年12月27日
I.基本的な考え方
[編集]1.人口減少と地域経済縮小の克服
[編集]2.まち・ ひと・しごとの創生と好循環
[編集](1)しごとの創生
[編集](2)ひとの創生
[編集](3)まちの創生
[編集]II.政策の企画・実行に当たっての基本方針
[編集]1.従来の政策の検証
[編集](1)府省庁・制度ごとの「縦割り」構造
[編集](2)地域特性を考慮しない「全国一律」の手法
[編集](3)効果検証を伴わない「バラマキ」
[編集](4)地域に浸透しない「表面的」な施策
[編集](5)「短期的」な成果を求める施策
[編集]2.まち・ひと・しごとの創生に向けた政策
[編集](1)自立性
[編集](2)将来性
[編集](3)地域性
[編集](4)直接性
[編集](5)結果重視
[編集]3.国と地方の取組体制とPDCAの整備
[編集](1)「5か年戦略」の策定
[編集](2)データに基づく、地域ごとの特性と地域課題の抽出
[編集](3) 国のワンストップ型の支援体制等と施策のメニュー化
[編集](4)地域間の連携推進
[編集]III.今後の施策の方向
[編集]1.政策の基本目標
[編集](1)成果(アウトカム)を 重視した目標設定
[編集](2)4つの「基本目標」
[編集](3)取組に当たっての基本的な考え方
[編集]2.政策パッケージ
[編集](1)地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
[編集](ア)地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備
[編集](イ)地域産業の競争力強化(業種横断的取組)
[編集](ウ)地域産業の競争力強化(分野別取組)
[編集](エ)地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策
[編集](オ)ICT等の利活用による地域の活性化
[編集](2)地方への新しいひとの流れをつくる
[編集](ア)地方移住の推進
[編集](イ)企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大
[編集](ウ)地方大学等の活性化
[編集](3)若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
[編集](ア)若い世代の経済的安定
[編集](イ)妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
[編集](ウ)子ども・子育て支援の充実
[編集](エ)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現(「働き方改革」)
[編集](4)時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
[編集](ア)中山間地域等における「小さな拠点」(多世代交流・多機能型)の形成
[編集](イ)地方都市における経済・生活圏の形成
[編集](ウ)大都市圏における安心な暮らしの確保
[編集](エ)人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化
[編集](オ)地域連携による経済・生活圏の形成
[編集](カ)住民が地域防災の担い手となる環境の確保
[編集](キ)ふるさとづくりの推進
[編集]IV.国家戦略特区・社会保障制度・税制・地方財政等
[編集](ア)国家戦略特区制度との連携
[編集](イ)社会保障制度
[編集](ウ)税制
[編集](エ)地方財政
[編集](オ)その他の財政的支援の仕組み(新型交付金)
[編集](カ)地方分権
[編集](キ)規制改革
[編集]おわりに
[編集]付属文書 アクションプラン(個別施策工程表)
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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