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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

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薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項 及び第七十六条の四 の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。

(指定薬物)

第一条
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薬事法 (以下「法」という。)第二条第十四項 の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。

一  亜硝酸イソブチル
二  亜硝酸イソプロピル
三  亜硝酸イソペンチル
四  亜硝酸三級ブチル
五  亜硝酸シクロヘキシル
六  亜硝酸ブチル
七  四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
八  N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
九  N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類
十  N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
十一  一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
十二  N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
十三  N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類
十四  インダン―二―アミン及びその塩類
十五  一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
十六  二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
十七  二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
十八  二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
十九 N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
二十  二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
二十一  一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
二十二  一―(四―エチルフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
二十三  N―エチル―N―[二―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)エチル]プロパン―一―アミン及びその塩類
二十四  二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
二十五  一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
二十六  二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
二十七  二―(二―クロロフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類
二十八  サルビノリンA
ニ十九  N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
三十  N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
三十一  ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類
三十二  N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
三十三  一―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
三十四  (二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
三十五  二―(二・四・五―トリクロロ―三・六―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
三十六  一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
三十七  一―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
三十八  ナフタレン―一―イル[四―(ペンチルオキシ)ナフタレン―一―イル]メタノン及びその塩類
三十九  四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
四十  (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
四十一  二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
四十二  一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類
四十三  一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
四十四  一―(三―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
四十五  一―(四―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
四十六  一―(二―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
四十七  一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
四十八  [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
四十九  [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二―ヨードフェニル)メタノン及びその塩類
五十  二―ベンジルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
五十一  一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類
五十二  一―(ベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
五十三  二―(メチルアミノ)―一―(三・四―ジメチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
五十四  二―(メチルアミノ)―一―フェニルブタン―一―オン及びその塩類
五十五  二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類
五十六  {一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
五十七  一―(四―メチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)プロパン―一―オン及びその塩類
五十八  一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
五十九  二―(二―メチルフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタン―一―オン及びその塩類
六十  N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
六十一  一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類
六十二  一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
六十三  一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類
六十四  一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
六十五  五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
六十六  五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類
六十七  一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類
六十八  二―(二―メトキシフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類
六十九  (二―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
七十  (四―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
七十一  一―(四―メトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
七十二  二―(二―メトキシフェニル)―一―{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}エタノン及びその塩類
七十三  一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
七十四  [一―(二―モルフォリノエチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
七十五  五―ヨードインダン―二―アミン及びその塩類
七十六  一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
七十七  二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
七十八  (二―ヨードフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
七十九  (二―ヨードフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類
八十  (一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げるものを除く。
イ  覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤
ロ  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬
ハ  (四―エトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
ニ  (一―オクチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
ホ  (四―ヘキシルナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
へ  (一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
ト  (四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
第一欄 第二欄
一  直鎖状アルキル基(炭素数が三から六までのいずれかのものに限る。)

二  直鎖状アルケニル基(炭素数が五のものに限る。)

三  直鎖状アルキル基(炭素数が三から五までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基

一  直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。)

二  アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。)

三  フッ素原子

四  塩素原子

五  臭素原子

六  ヨウ素原子

八十一  (二―メチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
イ  覚せい剤取締法に規定する覚せい剤
ロ  麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
ハ  (二―メチル―一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
第一欄 第二欄
一  直鎖状アルキル基(炭素数が三から七まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)

二  炭素数が八の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が二又は三の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。)

三  炭素数が五の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。)

四  直鎖状アルキル基(炭素数が三から五まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基

一  直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。)

二  アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。)

三  フッ素原子

四  塩素原子

五  臭素原子

六  ヨウ素原子

八十二  前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。

(医療等の用途)

第二条
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法第七十六条の四 に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。

一  次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
ハ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項 に規定する大学共同利用機関
ニ 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人
二  法第六十九条第三項 に規定する試験の用途
三  法第七十六条の六第一項 に規定する検査の用途
四  犯罪鑑識の用途
五  前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
六  前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

附則

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この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 (平成一九年一二月一二日厚生労働省令第一四六号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二〇年一月一八日厚生労働省令第四号)

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1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二〇年一二月一七日厚生労働省令第一七二号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二一年一〇月二一日厚生労働省令第一四九号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二二年八月二五日厚生労働省令第九六号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二三年四月一四日厚生労働省令第五〇号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二三年九月二〇日厚生労働省令第一一五号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄

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(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則 (平成二四年六月一日厚生労働省令第九〇号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二四年八月三日厚生労働省令第一一二号)

[編集]
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二四年一〇月一七日厚生労働省令第一四六号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二四年一二月一七日厚生労働省令第一五九号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成二五年二月二〇日厚生労働省令第一九号)

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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

参考資料

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