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2011年9月5日 (月) 20:57時点における版
『アメリカ独立宣言』(アメリカどくりつせんげん)
- 新字新仮名版
- 旧字旧仮名版
新字新仮名版
- 書式:原文を新字新仮名、漢字ひらがな交じりに改めた。振り仮名・句読点・改行を付した。
- 入力:トモ、トキ、コトなどの合字は仮名に改めた。二の字点〻は「々」として入力した。
千七百七十六年第七月四日亜米利加十三州独立の檄文
人生已むを得ざるの時運にて、一族の人民他国の政治を離れ、物理天道の自然に従て世界中の万国と同列し、別に一国を建るの時に至ては、其建国する所以の原因を述べ、人心を察して之に布告せざるを得ず。
天の人を生ずるは億兆皆同一轍にて、之に附与するに動かす可からざるの通義を以てす。即ち其通義とは人の自から生命を保し自由を求め幸福を祈るの類にて、他より之を如何ともす可らざるものなり。人間に政府を立る所以は、此通義を固くするための趣旨にて、政府たらんものは其臣民に満足を得せしめ初て真に権威あると云うべし。政府の処置、此趣旨に戻るときは、則ち之を変革し或は之を倒して、更に此大趣旨に基き、人の安全幸福を保つべき新政府を立るも亦人民の通義なり。是れ余輩の弁論を俟たずして明了なるべし。
○因循姑息の意を以て考うれば旧来の政府は一旦軽卒の挙動にて変じ難しと思うべし。然れども同一の人民を目的と為し強奪を恣にするの悪俗を改めしめずんば、遂には自主自裁の特権を以て国内を悩ますに至るべし。故に斯の如き政府を廃却して後来の安全を固くするは、人の通義なり、亦人の職掌なり。
○方今我諸州正しく此の難に罹れるが故に、政府旧来の法を変革するは諸州一般止むを得ざるの急務なり。英国王の行いを論ずれば不仁惨酷の他に記すべきものなく、専ら暴政を以て我諸州を抑圧せり。今其事実を枚挙し之を世界に布告して其明論を待つべし。
英国王、世上一般の利益のため欠く可らざるの良法を採用せず。
○急要の事件指起るとき、其土地の奉行にて法を立んとするも、英国王之を禁じて、王の免許を得るに非ざれば之を施行せしめず。加之斯く其施行を禁じ、王は自から之を忘去して意を用ゆることなし。
○英国王、州内一般に的当せる法令を施すことを拒み、其人民をして国法を会議せしむるの通義を破れり。此通義は人民に於ては甚だ貴重にして、暴政を行わんとする者の恐るゝ所なり。
○英国王、其国法を会議する場所を不都合なる遠地に設けて人民の議論を避るは、人をして奔走に疲れ余議なく其法に従わしめんと欲するなり。
○英国王、果断を以て人民の通義を破らんと欲し、屡々国民の会議局を廃したり。
○英国王、此会議局を廃して更に再建を拒み、之に由て国政を議するの権は自から国民に帰し、其本国は内外の危害を蒙るに至れり。
○英国王、我諸州に人口の繁殖するを妨げんと欲し、外人帰化の法を廃して其移住を禁じ、土地分配の新法を立たり。
○英国王、此国に裁判の権を附与するを拒て裁判局を廃したり。
○英国王、特権を恣にして官爵を与奪し俸禄を増減せり。
○英国王、新に官史を命じて此国に送り、国内に群集して我州民を煩わしめ、我州民の膏血を竭さしめたり。
○英国王、我輩の衆議に戻て無事の時も州内に常備兵を設けたり。
○英国王、文武両局を別ち武局を以て文局の右に置たり。
○英国王、我法律に戻り、我政治に異なる一殊の政を以て我人民を制伏せんと欲し、徒党を結て其党の議定したる偽法を許したり。
○蓋し其趣旨を察するに、斯の如くして我国内に大兵を送らんとする為めなり。大兵を送て我州民を殺害するとも、空論を述て其罪を遁れんとする為めなり。我国と世界中との貿易を絶んとする為めなり。我州民の承服せざる賦税を収斂せんとする為めなり。我輩を海外に送て妄に害を加えんとする為めなり。我近傍に一州の地を占め、其州内に元来英国寛裕の法律を廃して自主自裁の政を施し、漸く其境堺を広めて、遂に其例を以て我諸州をも独裁の政治に属せんとする為めなり。我州民の自から法令を議定すべき権を奪却して、国王の徒党より我輩を制するの権柄を執るとて、之を一般に布告せんとする為めなり。
○英国王は我州民の保護を廃し、我諸州に向て師を遣りたるに由て、自から此諸州を支配するの権を棄たるなり。
○英国王、我近海を掠め我海岸に寇し、我都府を焼き我人民の命を害せり。
○英国王、殺人滅国の暴政を遂げんと欲し、方今は外国の大兵を雇て我国に送りたり。其不義惨酷、往古の夷狄と雖ども為ざる所にて、豈文明の世に出て人の上に立つ者の挙動ならんや。
○英国王、洋中に於て我国人を捕え、強て之に武器を与え、其本国に向て其親戚朋友を伐たしめんとせり。
○英国王、我諸州に内乱を起さしめて、我州内の人民を印度の野人と同様に御せんと欲すれども、印度人殺伐不仁の戦と之を同日に論ず可けんや。
苛刻の法令を出す毎に、余輩、言を卑うし謹で願訴したれども嘗て之を聴かず、随て願訴すれは随て之に報ゆるに惨毒を以てし、一令出る毎に其暴政たるを証するに足れり。斯の如き暴君は自由寛裕なる人民の上に置く可らず。
又我輩、我本国たる英国の人民にも注意せざるに非らず。英国の人民が法を議して非道の政治を我諸州に加うることに付ては、我輩屡々之に忠告し、昔我輩の英国を去て此国に移住せしときの景况をも述べ、英国人一般の正論を請い、或は骨肉の縁を以て懇談し、斯く暴政を行いなば遂には双方の交際も絶ゆべきが故に、之を弁論周旋すべしと反覆請求したれども、英国人民も共に是れ聾盲にして、嘗て之が為め正論を唱えず、又骨肉の縁をも顧みず、故に我輩止むを得ずして交を絶ち、英人を見ること猶他国人を待遇するが如くして、戦には之を敵とし、太平には之を友とすべしと決意したり。
故に亜米利加合衆国の名代人たる我輩、其論説の正否を世界中の公評に質さんが為め、こゝに会同して、州内良民の名に代り州内良民の権を藉り、謹で次件を布告す。合衆諸州は固より独立するの理を以て独立し、英国と交を絶ち、英国の支配を受けず。固より之と離別するの理を以て之と離別し、且既に不覊独立の国と為りたるが故に、或は師を出し或は和睦を議し、或は条約を結び或は貿易を為す等、都て独立国にて行うべき事件は我国に於ても之を施行するの全権あり。
○右布告の趣旨は、余輩天道の扶助を固く信じて、幸福と栄名を此一挙に期し、死を以て之を守るものなり。
十三州の名代人四十八名調印
旧字旧仮名版
- 書式:原文を旧字旧仮名、漢字カタカナ交じりで入力した。
- 入力:トモ、トキなどの合字は仮名に改めた。コトの合字ヿはそのまま入力した。二の字点〻はそのまま入力した。
千七百七十六年第七月四日亞米利加十三州獨立ノ檄文
人生已ムヲ得サルノ時運ニテ一族ノ人民他國ノ政治ヲ離レ物理天道ノ自然ニ從テ世界中ノ萬國ト同列シ別ニ一國ヲ建ルノ時ニ至テハ其建國スル所以ノ原因ヲ述ヘ人心ヲ察シテ之ニ布告セサルヲ得ス
天ノ人ヲ生スルハ億兆皆同一轍ニテ之ニ附與スルニ動カス可カラサルノ通義ヲ以テス即チ其通義トハ人ノ自カラ生命ヲ保シ自由ヲ求メ幸福ヲ祈ルノ類ニテ他ヨリ之ヲ如何トモス可ラサルモノナリ人間ニ政府ヲ立ル所以ハ此通義ヲ固クスルタメノ趣旨ニテ政府タランモノハ其臣民ニ滿足ヲ得セシメ初テ眞ニ權威アルト云フヘシ政府ノ處置此趣旨ニ戻ルトキハ則チ之ヲ變革シ或ハ之ヲ倒シテ更ニ此大趣旨ニ基キ人ノ安全幸福ヲ保ツヘキ新政府ヲ立ルモ亦人民ノ通義ナリ是レ余輩ノ辨論ヲ俟タスシテ明了ナルヘシ○因循姑息ノ意ヲ以テ考フレハ舊來ノ政府ハ一旦輕卒ノ擧動ニテ變シ難シト思フヘシ然レドモ同一ノ人民ヲ目的ト爲シ強奪ヲ恣ニスルノ惡俗ヲ改メシメスンハ遂ニハ自主自裁ノ特權ヲ以テ國内ヲ惱マスニ至ルヘシ故ニ斯ノ如キ政府ヲ廢去シテ後來ノ安全ヲ固クスルハ人ノ通義ナリ亦人ノ職掌ナリ○方今我諸州正シク此ノ難ニ罹レルカ故ニ政府舊來ノ法ヲ變革スルハ諸州一般止ムヲ得サルノ急務ナリ英國王ノ行ヒヲ論スレハ不仁慘酷ノ他ニ記スヘキモノナク專ラ暴政ヲ以テ我諸州ヲ抑壓セリ今其事實ヲ枚擧シ之ヲ世界ニ布告シテ其明論ヲ待ツヘシ
英國王世上一般ノ利益ノタメ欠ク可ラサルノ良法ヲ採用セス○急要ノ事件指起ルトキ其土地ノ奉行ニテ法ヲ立ントスルモ英國王之ヲ禁シテ王ノ兔許ヲ得ルニ非サレハ之ヲ施行セシメス加之斯ク其施行ヲ禁シ王ハ自カラ之ヲ忘去シテ意ヲ用ユルヿナシ○英國王州内一般ニ的當セル法令ヲ施スヿヲ拒ミ其人民ヲシテ國法ヲ會議セシムルノ通義ヲ破レリ此通義ハ人民ニ於テハ甚タ貴重ニシテ暴政ヲ行ハントスル者ノ恐ルヽ所ナリ○英國王其國法ヲ會議スル塲所ヲ不都合ナル遠地ニ設ケテ人民ノ議論ヲ避ルハ人ヲシテ奔走ニ疲レ余議ナク其法ニ從ハシメント欲スルナリ○英國王果斷ヲ以テ人民ノ通義ヲ破ラント欲シ屡〻國民ノ會議局ヲ廢シタリ○英國王此會議局ヲ廢シテ更ニ再建ヲ拒ミ之ニ由テ國政ヲ議スルノ權ハ自カラ國民ニ歸シ其本國ハ内外ノ危害ヲ蒙ルニ至レリ○英國王我諸州ニ人口ノ繁殖スルヲ妨ケント欲シ外人歸化ノ法ヲ廢シテ其移住ヲ禁シ土地分配ノ新法ヲ立タリ○英國王此國ニ裁判ノ權ヲ附與スルヲ拒テ裁判局ヲ廢シタリ○英國王特權ヲ恣ニシテ官爵ヲ與奪シ俸祿ヲ増減セリ○英國王新ニ官史ヲ命シテ此國ニ送リ國内ニ群集シテ我州民ヲ煩ハシメ我州民ノ膏血ヲ竭サシメタリ○英國王我輩ノ衆議ニ戻テ無事ノ時モ州内ニ常備兵ヲ設ケタリ○英國王文武兩局ヲ別チ武局ヲ以テ文局ノ右ニ置タリ○英國王我法律ニ戻リ我政治ニ異ナル一殊ノ政ヲ以テ我人民ヲ制伏セント欲シ徒黨ヲ結テ其黨ノ議定シタル僞法ヲ許シタリ○蓋シ其趣旨ヲ察スルニ斯ノ如クシテ我國内ニ大兵ヲ送ラントスル爲メナリ大兵ヲ送テ我州民ヲ殺害スルトモ空論ヲ述テ其罪ヲ遁レントスル爲メナリ我國ト世界中トノ貿易ヲ絶ントスル爲メナリ我州民ノ承服セサル賦税ヲ收斂セントスル爲メナリ我輩ヲ海外ニ送テ妄ニ害ヲ加ヘントスル爲メナリ我近傍ニ一州ノ地ヲ占メ其州内ニ元來英國寛裕ノ法律ヲ廢シテ自主自裁ノ政ヲ施シ漸ク其境堺ヲ廣メテ遂ニ其例ヲ以テ我諸州ヲモ獨裁ノ政治ニ屬セントスル爲メナリ我州民ノ自カラ法令ヲ議定スヘキ權ヲ奪却シテ國王ノ徒黨ヨリ我輩ヲ制スルノ權柄ヲ執ルトテ之ヲ一般ニ布告セントスル爲メナリ○英國王ハ我州民ノ保護ヲ廢シ我諸州ニ向テ師ヲ遣リタルニ由テ自カラ此諸州ヲ支配スルノ權ヲ棄タルナリ○英國王我近海ヲ掠メ我海岸ニ寇シ我都府ヲ燒キ我人民ノ命ヲ害セリ○英國王殺人滅國ノ暴政ヲ遂ケント欲シ方今ハ外國ノ大兵ヲ雇テ我國ニ送リタリ其不義慘酷徃古ノ夷狄ト雖ドモ爲サル所ニテ豈文明ノ世ニ出テ人ノ上ニ立ツ者ノ擧動ナランヤ○英國王洋中ニ於テ我國人ヲ捕ヘ強テ之ニ武噐ヲ與ヘ其本國ニ向テ其親戚朋友ヲ伐タシメントセリ○英國王我諸州ニ内亂ヲ起サシメテ我州内ノ人民ヲ印度ノ野人ト同樣ニ御セント欲スレドモ印度人殺伐不仁ノ戰ト之ヲ同日ニ論ス可ケンヤ
苛刻ノ法令ヲ出ス毎ニ余輩、言ヲ卑フシ謹テ願訴シタレドモ嘗テ之ヲ聽カス隨テ願訴スレハ隨テ之ニ報ユルニ慘毒ヲ以テシ一令出ル毎ニ其暴政タルヲ證スルニ足レリ斯ノ如キ暴君ハ自由寛裕ナル人民ノ上ニ置ク可ラス
又我輩我本國タル英國ノ人民ニモ注意セサルニ非ラス英國ノ人民カ法ヲ議シテ非道ノ政治ヲ我諸州ニ加フルヿニ付テハ我輩屡〻之ニ忠告シ昔我輩ノ英國ヲ去テ此國ニ移住セシトキノ景况ヲモ述ヘ英國人一般ノ正論ヲ請ヒ或ハ骨肉ノ縁ヲ以テ懇談シ斯ク暴政ヲ行ヒナハ遂ニハ双方ノ交際モ絶ユヘキカ故ニ之ヲ辨論周旋スヘシト反覆請求シタレドモ英國人民モ共ニ是レ聾盲ニシテ嘗テ之カ爲メ正論ヲ唱ヘス又骨肉ノ縁ヲモ顧ミス故ニ我輩止ムヲ得スシテ交ヲ絶チ英人ヲ見ルヿ猶他國人ヲ待遇スルカ如クシテ戰ニハ之ヲ敵トシ太平ニハ之ヲ友トスヘシト決意シタリ
故ニ亞米利加合衆國ノ名代人タル我輩其論説ノ正否ヲ世界中ノ公評ニ質サンカ爲メコヽニ會同シテ州内良民ノ名ニ代リ州内良民ノ權ヲ藉リ謹テ次件ヲ布告ス合衆諸州ハ固ヨリ獨立スルノ理ヲ以テ獨立シ、英國ト交ヲ絶チ、英國ノ支配ヲ受ケス固ヨリ之ト離別スルノ理ヲ以テ之ト離別シ且既ニ不覊獨立ノ國ト爲リタルカ故ニ或ハ師ヲ出シ或ハ和睦ヲ議シ或ハ條約ヲ結ヒ或ハ貿易ヲ爲ス等都テ獨立國ニテ行フヘキ事件ハ我國ニ於テモ之ヲ施行スルノ全權アリ○右布告ノ趣旨ハ余輩天道ノ扶助ヲ固ク信シテ幸福ト榮名ヲ此一擧ニ期シ死ヲ以テ之ヲ守ルモノナリ
十三州ノ名代人四十八名調印