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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月8日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)

提供:Wikisource

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)の全部を次のとおり変更し、令和三年七月十二日から適用することとしたので、公示する。

令和三年七月八日
新型コロナウイルス感染症対策本部長 菅 義偉

(一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(沖縄県については、同年五月二十三日、東京都については、同年七月十二日)から八月二十二日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。

(二)緊急事態措置を実施すべき区域 東京都及び沖縄県の区域とする。

(三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、

  • 肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
  • 都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。

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