新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年1月19日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和四年一月七日)の全部を次のとおり変更する。
- 令和四年一月十九日新型コロナウイルス感染症対策本部長 岸田 文雄
- 令和四年一月十九日
(一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和四年一月九日から二月十三日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・広島県、山口県及び沖縄県については、令和四年一月九日から一月三十一日までとする。
・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県については、令和四年一月二十一日から二月十三日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
(二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県の区域とする。
(三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、
- 肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
- 特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、
- 国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。
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