コンテンツにスキップ

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)

提供:Wikisource

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和三年四月一日)の全部を次のとおり変更する。


令和三年四月十六日
新型コロナウイルス感染症対策本部長職務代理 同副本部長 加藤 勝信

(一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和三年四月五日から五月十一日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。

・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和三年四月五日から五月五日までとする。

・京都府及び沖縄県については、令和三年四月十二日から五月五日までとする。

・東京都については、令和三年四月十二日から五月十一日までとする。

・埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県については、令和三年四月二十日から五月十一日までとする。

 ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。

(二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県の区域とする。

(三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、

  • 肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
  • 特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。