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公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

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制定文

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公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項第五号、第五条、第六条第一項、第七条第四項、第九条第一項及び第十九条並びに公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第三条第三号及び第四条第二項第一号の規定に基づき、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。

本則

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(専修学校及び各種学校)

第一条
  1. 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
    一 専修学校の高等課程
    二 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
    イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
    ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
    ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの
  2. 前項第二号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。
  3. 法第二条第一項第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。

(在学期間の計算の特例)

第二条
法第四条第二項第二号の期間には、次の各号に掲げる期間は通算しないものとする。
一 日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)
二 法の施行前に法第四条第一項に規定する者が私立高等学校等(法第二条第三項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。

(受給資格の認定及び通知等)

第三条
  1. 法第五条に規定する認定の申請は、同条に規定する者が、様式第一号による申請書をその者が在学する私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の私立高等学校等の課程。以下この項及び次項において同じ。)の設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第二条第一項第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
  2. 都道府県知事は、法第五条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する私立高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
  3. 受給権者(法第六条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(法第六条第一項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

(受給事由消滅の届出及び通知)

第四条
  1. 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が私立高等学校等に通算して三十六月在学した上で私立高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は私立高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第四条第二項第一号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった私立高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

(授業料の月額等)

第五条
  1. 法第六条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。
    一 二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等 当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額
    二 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程に限る。) 受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第七条において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目のすべての単位について合算した額
  2. 法第六条第一項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。

(授業料の額の提出等)

第六条
  1. 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。
  2. 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校又は中等教育学校の後期課程の支給限度額)

第七条
  1. 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第三号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(四千八百十二円を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目のすべての単位について合算した額とする。
  2. 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
  3. 第一項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(第一項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった私立高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

(支給限度額の加算に係る手続等)

第八条
  1. 令第四条第二項第一号の文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
    一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の八第二項の規定により親権を行う児童相談所長
    二 児童福祉法第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長
    三 前二号に掲げる者のほか、受給権者がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者
  2. 令第四条第三項各号に掲げる受給権者は、様式第二号による届出書に、同条第二項各号に定める者の同条第三項第一号に規定する市町村民税所得割の額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 令第四条第三項各号に掲げる受給権者は、当該受給権者に係る令第四条第二項各号に定める者について変更があったときは、その旨を当該受給権者が在学する支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

(就学支援金の額の通知)

第九条
  1. 都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したとき及び当該年度のすべての就学支援金を支給したときは、それぞれ当該就学支援金の額及び当該年度における各月の就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
  2. 都道府県知事は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が各年度における最初の就学支援金であるときは、この限りでない。

(就学支援金の支払の時期)

第十条
就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。

(就学支援金の支給の停止)

第十一条
  1. 法第九条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第三号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
  2. 法第九条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第四号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 都道府県知事は、法第九条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

(支給実績証明書)

第十二条
都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。

(身分を示す証明書)

第十三条
法第十七条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第五号によるものとする。

(事務の委託)

第十四条
都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。

(国等の設置する私立高等学校等に係る就学支援金に関する特例)

第十五条
  1. 国の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条第四条第六条第八条第二項及び第三項、第九条から第十二条まで並びに第十四条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第二条第一項第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条第二項及び第三項並びに第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第十条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十二条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十四条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
  2. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条第四条第六条第八条第二項及び第三項、第九条から第十二条まで並びに第十四条の規定の適用については、第三条第一項中「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第二条第一項第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条第二項及び第三項、第九条から第十二条まで並びに第十四条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
  3. 都道府県の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条第四条第六条第八条第二項及び第三項、第九条第十一条並びに第十四条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第二条第一項第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該私立高等学校等が法第二条第一項第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条第二項及び第三項、第九条並びに第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、第十四条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

附則

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附則

この省令は、公布の日から施行する。

様式

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様式第1号(第3条第1項関係)
様式第2号(第8条第2項関係)
様式第3号(第11条第1項関係)
様式第4号(第11条第2項関係)
様式第5号(第13条関係)

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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