住居表示の実施 (平成30年仙台市告示第529号)
表示
仙台市告示第529号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項の規定により、街区符号をつけたので、同条第3項の規定により次のとおり告示します。
平成30年10月12日
仙台市長 郡 和子
記
1 住居表示を実施すべき区域 宮城野区の一部
港四丁目
2 住居表示を実施すべき期日
平成30年10月31日
3 住居表示の方法
街区方式
4 街区符号
住居表示案内図のとおり
(市民局協働まちづくり推進部区政課)
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。