社債等登録機関を指定する件 (昭和64年法務省、大蔵省告示第4号)
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○ | 法務省 大蔵省 |
告示第四號
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社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第十二条により準用する同令第一条第一項第三号の規定による会社を次のように指定する。
昭和六十四年一月七日
債 券 の 名 称
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登録機関の名称
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B号欧州投資銀行円貨債券(一九八九)
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株式会社三井銀行
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