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  • 賠償保障法第三十五条第二項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任…
    174キロバイト (30,569 語) - 2024年6月12日 (水) 07:05