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  • 第百五十九条 身体検査を行うに当たつては、刑訴法第二百十八条第六項の規定により裁判官の付した条件を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係その他諸般の状況を考慮してこれを受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法行わなければならない。 (医師等の助力) 第百六十条 身体検査を行うに当つては、必要がある…
    189キロバイト (33,083 語) - 2024年2月16日 (金) 15:49