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公共データ利用規約(第1.0版)/解説

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「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の解説

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令和6年7月5日


全体の構成、基本的考え方について

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「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の前身である「政府標準利用規約」は、各府省ウェブサイトの利用ルールの見直しについて、「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」(平成25年6月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)(以下「ガイドライン」という。)において、「国が著作権者である著作物については、国において、どのような利用条件で公開するかを決定できることから、広く二次利用を認める(著作権以外の具体的かつ合理的な根拠に基づき二次利用を制限する場合を除き、制約なく二次利用を認める)形で、あらかじめ著作物の利用に係る考えを表示する。当該表示については、できるだけ分かりやすく統一的なものとする。」とされたことを踏まえ、各府省ウェブサイトの利用ルールのひな形として作成したものである。

オープンデータにおいて、広く二次利用を認める際の利用条件としては、国際的には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示ライセンス(以下「CC BY」という。)や、これと互換性のあるライセンスが多く利用されている。同じ利用条件で公開されているコンテンツ同士であれば組み合わせて利用しやすいため、国際的なコンテンツの組み合わせ利用の観点からは、CC BY(又はそれと互換性のある利用ルール)を採用することが望ましいと考えられる。一方、検討の過程で、府省からは、府省ウェブサイトで公開されているコンテンツは多様であり、一律に CC BY で二次利用を認めるのは困難であり、「コンテンツの特性に応じて、各府省で別の利用条件を定められるようにする必要がある。」、「国のコンテンツを編集・加工して作成した情報について、国が当該情報を作成したとの誤認を招くことは認められない。」などの意見があった。

そこで、「政府標準利用規約」は、ガイドラインを踏まえ、できるだけ分かりやすく統一的な利用条件とするという観点から、文章については、一般の利用者に分かりやすい平易な表現とし、内容については、基本的な利用条件は CC BY と同様に出典の記載としつつ、各府省から示された意見も踏まえ、国のできるだけ多くのコンテンツに適用できるものとした。
また、各府省ウェブサイトで公開されているコンテンツのうち、「政府標準利用規約」の統一的ルール(1.のルール)が適用できないものについては、各府省が当該コンテンツの特性に応じた利用ルールを設けることも許容している。(ただし、ガイドラインに示されているとおり、個別法令に根拠のない利用制約を課すような別の利用ルールを設ける場合は、そのコンテンツの範囲を具体的に示した上で、別の利用ルールを設ける具体的かつ合理的な根拠を示すべきものとしている。)

各府省ウェブサイトにおけるコンテンツ利用に関するルール(「著作権について」、「免責事項」等)を、「政府標準利用規約」に変更することで、ガイドラインに示された考え方を適用できる。
その際、各府省のウェブサイトにおいてコンテンツの利用ルール(利用規約)が利用者に分かりやすく表示されることが重要であり、利用規約へのリンクが明瞭に設けられ、利用者がいつでも容易に利用規約を閲覧できるようなウェブサイトの構成を工夫することが求められる。
また、各府省ウェブサイトで公開されているコンテンツの利用ルールが同一であることを分かりやすく示すために「政府標準利用規約」という名称を付けた。また、改定を示す数字(バージョン)を記載することとした。

平成26年6月19日に決定した「政府標準利用規約(第 1.0 版)」は、各府省から示された意見を踏まえ、一定の利用形態を禁止する条項を設けたが、一方で、「対象とする利用の様態が明確ではなく利用の委縮を招く」等の意見があり、平成27年度に見直しの検討を行うと規定していた。平成27年6月4日の電子行政オープンデータ実務者会議(以下「実務者会議」という。)において、よりデータの利活用が進む環境作りに向けて、国際的にオープンなライセンスと認められることを目指す旨が合意され、改定案の議論を経た後、同年12月24日の各府省 CIO 連絡会議において第 2.0 版が決定された。

その後、政府標準利用規約(第 2.0 版)が全府省のウェブサイトに適用される等、利用が広がった結果、新たに以下のような課題やニーズが生まれたことを踏まえ、令和6年7月5日、新たに「公共データ利用規約(第 1.0 版)」として改訂した。

  • クリエイティブ・コモンズのライセンスよりも国内の行政機関での適用により適した利用規約として、地方公共団体においても適用の動きが始まっているが、その説明が政府標準利用規約(第 2.0 版)の本文や解説書に無いため、地方公共団体においても適用が可能であることを政府標準利用規約(第 2.0 版)の本文や解説書に記載する必要がある。
  • 従来のように政府標準利用規約(第 2.0 版)のひな形をその利用者が書き換えて適用するやり方だと、異なる政府標準利用規約(第 2.0 版)が多数できることになり、利用規約を確認しようとする者から見て全体を比較、精査しないとそれらの違いがわからない。このため利用規約の本文は同一の内容を参照する形にして、個別に規定する必要がある部分だけを別紙として規定することで、共通の部分とそうでない部分を把握しやすくする必要がある。
  • 政府に限定せず広く公的機関で利用可能な利用規約とすることと併せ、名称を適切なものに変更する必要がある。
  • 利用規約名を表記する際に表示スペースの制約により略称があると利便性が高まる。

各項目について

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1.当ウェブサイトのコンテンツの利用について

当ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも以下の1)〜7)に定める利用ルール(以下「本利用ルール」といいます。)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます(本利用ルールに従って利用できるコンテンツを、以下「本コンテンツ」といいます。)。商用利用も可能です。
本コンテンツの利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
なお、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権による保護の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。

解説

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この部分は、別紙の「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載されているコンテンツを除いたコンテンツについて、1)〜7)で示されている条件に従う限り、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由な利用が許諾されていることを規定している。
本利用ルールが適用されるコンテンツと、それ以外のコンテンツと、両者を合わせた範囲のコンテンツを区別しやすくするため、また、利用者の混乱や解釈のぶれを起こりにくくするために、本利用ルールが適用されるコンテンツについては「本コンテンツ」と呼ぶことにし、その旨を明示した。
「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の採用を想定しているのは、国の府省(施設等機関、地方支分部局等、府省に属する組織を含む。)や地方公共団体等の公的機関等である。
なお、著作物性のないコンテンツ(数値データ、図表、簡単なグラフ等)についても、「政府標準利用規約(第 1.0 版)」では出典の記載を条件としていたが、著作権を根拠としない条件を課すことはガイドラインの考え方に沿わないとの意見があり、「政府標準利用規約(第 2.0 版)」からはこれらコンテンツについて本利用ルールの適用はない旨を明記した。

また、コンテンツの利用に当たり、利用ルールの不知を主張されることのないよう、本コンテンツ利用に当たっては本利用ルールに同意したものとみなすことを規定している。

1) 出典の記載について

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  1. 本コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下の例を参考に、実際の提供元や URL 等に置き換えて記載してください。URL リンクが使える場合は()内の URL は該当する文言からリンクを張る形にすることもできます。また、本コンテンツに係る「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に出典記載例が示されている場合には、以下の出典記載例の代わりにそちらの記載例を参考にしてください。
    (出典記載例)
    • 出典:D 庁ウェブサイト(当該ページの URL)、PDL1.0(規約原文ページの URL)
    • 出典:「○○動向調査」(D 庁)(当該ページの URL)、PDL1.0(規約原文ページの URL)(○年○月○日に利用) など
  2. 本コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。また、本コンテンツに係る「公共データ利用規約(第1.0 版)に関する重要情報」に該当する記載例が示されている場合には、以下の記載例の代わりにそちらの記載例を参考にしてください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国又は府省等(本コンテンツの提供者が地方公共団体等の公的機関の場合にはその地方公共団体等の公的機関)が作成した未加工のままであるかのような態様で公表・利用してはいけません。
    (本コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
    • 「○○動向調査」(D 庁)(当該ページの URL)を加工して作成
    • 「○○動向調査」(D 庁)(当該ページの URL)をもとに○○株式会社作成 など

解説

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アは、本コンテンツを利用する際には出典の記載が条件とされていることを規定するとともに、出典の記載の方法を示すものである。
出典の記載方法については、必ずしも統一的である必要はなく、各府省や地方公共団体で適当と考える表記が異なっても問題はないと考えられるため、各府省や地方公共団体が出典の記載例を作成し、利用者がそれによって出典を記載できるようにした。下線部分は、各府省や地方公共団体が別紙で規定することができる。
ここで「別紙」の語は行政などの文脈ではよく使われる語だが、不慣れな者にとっては物理的な紙のことを指すと誤解され混乱を招く余地などもあることから、「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」という名称をつけ、誤解の余地を減らすこととした。

イは、編集・加工等の二次利用を行った場合には、編集・加工等を行ったことを記載することを求めている。その上で、編集・加工された情報があたかも国・府省・地方公共団体が作成した資料等のままであるかのように公表・利用はできないことを示している。

2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください

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  1. 本コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。本コンテンツの提供者が地方公共団体等の公的機関である場合はその地方公共団体等の公的機関以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有しているものがあります。本コンテンツの内、第三者が著作権を有しているものや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているものについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
  2. 本コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
    (第三者に権利があるコンテンツについて特に注意を喚起したいものがある場合は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)
  3. 外部データベース等との API(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。
    (外部データベース等との API 連携等により取得しているコンテンツについて特に注意を喚起したいものがある場合は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)
  4. 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。

解説

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各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの中には、国や地方公共団体(本コンテンツを提供している者)以外の者(以下「第三者」という。)が権利を保有しているものもある。第三者が権利を保有しているコンテンツについては、著作権法で認められている行為等を除き、当該第三者から利用許諾を取らなければ利用することはできない。
現在、各府省や地方公共団体のウェブサイトに掲載されているコンテンツの多くは、オープンデータを想定して作成されたものではなく、国(府省)や地方公共団体が第三者の権利関係を明確に把握しておらず、また二次利用についての権利処理を行っていないものが多数存在する。
そのため、アでは、第三者が権利を保有しているコンテンツは、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得る必要があることを規定している。その上で、第三者が権利を保有しているコンテンツを各府省や地方公共団体が網羅的に特定して示すことは困難であるものの、第三者が権利を保有しているコンテンツであるか否かを利用者が判断する助けとなるよう、イでは、第三者が権利を保有しているコンテンツであることを示唆・表示する記載の例(例えば、白書において第三者のコンテンツを引用する際にどのような表記をしているか等)などを別に用意する「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に具体的に記載しておくこととした。
なお、利用者から問い合わせがあった際には、当該箇所について第三者が権利を保有しているかどうかについて、可能な範囲で調査し情報を提供することが望ましい。

また、府省や地方公共団体のウェブサイトにおいて、ウィンドウの中に SNS のコンテンツをリアルタイムで表示するなど、外部データベース等との API 連携等により取得しているコンテンツがある場合もあることから、ウでは、そのようなコンテンツについては、その提供元の利用条件に従うべきことを規定している。

3) 個別法令による利用の制約があるコンテンツについて

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  1. 本コンテンツの一部には、個別法令により利用に制約がある場合があります。(個別法令による制約について特に注意を喚起したいものがある場合は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)

解説

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各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの中には、個別法令によって利用の制約があるものがある。例えば、一部の地図(基本測量の測量成果)は、測量法によって、複製頒布や一定の態様の二次利用について、国土地理院の長の承認が必要とされている。
本項は、本利用ルールで変更することができない個別法令による利用の制約があるコンテンツが存在するということについて、利用者の注意を喚起するものである。
個別法令による利用制約があるコンテンツについて、利用者に情報を提供するために、各府省や地方公共団体において重要と考えるものはここに示すことが望ましい。
なお、コンテンツの多種多様な利用に制約をかける可能性のあるすべての法令を列挙することは現実的ではないことから、本コンテンツの利用者に注意を喚起するべき法令を列挙するべきとの考え方に立った。

4) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて

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以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。

  1. 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
  2. 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールが適用されることが明示されているコンテンツ
    (別の利用ルールが適用されることが明示されているコンテンツがある場合は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)

解説

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組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザインについては、多数の府省において本利用ルールの適用外コンテンツとして整理されており、それについて実務者会議でも容認されていることから、これらを本利用ルールが適用されないコンテンツとして統一的に示した。

これ以外にも各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの中には、個別法令による利用制約の対象ではないが、「公共データ利用規約(第 1.0版)」(1.のルール)とは異なる利用条件(別の利用ルール)を定めることが適当と考えられるものがある。
そのようなコンテンツがある場合については、この項目において、利用者に分かりやすいように当該コンテンツの別紙(「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」)に記載し、別の利用ルールの内容とそのような利用制約を課す具体的かつ合理的根拠について明記することとしている。
また、1.のルールを超える利用制約を課すものではないが、1.のルールとは別の利用ルールとして、より制約のない条件で公開するコンテンツがある場合には、それらについても、この項目において表示することができる。

別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツには、1.のルールは適用されないこととなるため、必要に応じ、1.の5)、6)で定めているような事項を別の利用ルールの中でも定めることが求められる。

なお、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツについて、その対象範囲や別の利用ルールの内容については、コンテンツの変更、利用環境・利用状況の変化等に応じ、随時、適切に見直しを行うことが求められる。

5) 準拠法と合意管轄について

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  1. 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
  2. 本利用ルールによる本コンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係る本コンテンツを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

解説

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アでは、本利用ルールの準拠法が日本法であることを規定している。
イでは、本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関し、コンテンツ提供府省や地方公共団体又はコンテンツ利用者が訴訟を提起する場合には、各府省や地方公共団体の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とすることとしている。
なお、ここでの紛争とは、コンテンツの提供主体である各府省とそのコンテンツの利用者との間の紛争である。

6) 免責について

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  1. 国(本コンテンツが国ではなく地方公共団体等の公的機関によって提供されている場合はその地方公共団体等の公的機関)は、利用者が本コンテンツを用いて行う一切の行為(本コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含みます。)について何ら責任を負うものではありません。
  2. 本コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。

解説

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本項は、コンテンツの利用に関するコンテンツ提供者の免責事項を定めている。
アでは、各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの利用形態は多様であり、事前に全てを予測することはできないところ、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為について、公開主体である国(府省)や地方公共団体は責任を負うものではないことを規定している。
例えば、万一、正確性等に欠けるコンテンツがあった場合に、それにより利用者に損害が生じたとしても、国(府省)や地方公共団体はその損害につき責任を負わないという趣旨である。
この免責規定は、本コンテンツを利用する人向けに、利用行為の条件のひとつとして定められている。そこで、利用はしないが閲覧などをする者に対する免責規定などは必要に応じて別途定めることを想定している。このような免責規定の記載場所は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」内ではなく、別の文書を想定している。

イでは、各府省ウェブサイトで公開されているコンテンツが、予告なく変更、移転、削除等することがあることについて、あらかじめ利用者の注意を喚起するものである。

7) その他

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  1. 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
  2. 本利用ルールは、令和6年7月5日に定めたものです。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。なお、既に以前の政府標準利用規約にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。
  3. 本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示 4.0 国際ライセンス(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja に規定される著作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があります。国(本コンテンツが国ではなく地方公共団体によって提供されている場合はその地方公共団体)は、本利用ルールが適用される本コンテンツについて利用者が CC BY に従って利用することを許諾します。
  4. ウェブサイト全体についてのリンクポリシー、プライバシーポリシー、アクセシビリティや免責事項については、本利用ルールに基づく本コンテンツ利用に係る内容と矛盾しない限り、本ルールを採用する国又は地方公共団体等の側で自由に定められます。
  5. 本利用ルールは地方公共団体によって提供されるコンテンツの利用ルールとして適用されることもあります。
  6. 本利用ルールはウェブサイト全体だけでなく個別のコンテンツに適用されることもあります。
  7. 利用規約名の表記において簡略化を図るため「公共データ利用規約(第 1.0 版)」は「PDL1.0」と表記することがあります利用者もそのように表記することも可能です。)。なお、PDL は Public Data License の頭文字から取ったものです。

解説

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本項は、各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの利用にあたって、利用者に説明が必要と考えられる事項について記載している。

アでは、著作権法の権利制限規定(第30条~第47条の7など)が適用される場合、この利用ルールが制限するものでないことを説明している。
著作権法の権利制限規定に当たる行為としては、私的使用のための複製、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行なわれる引用、学校その他の非営利教育機関における授業の過程における使用に供することを目的とした必要と認められる限度の複製などがある。(行為によっては、著作権法の規定により、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、著作物の出所を明示しなければならないこととされている。(著作権法第 48 条)

イでは、各府省や地方公共団体のウェブサイトにおいて、「公共データ利用規約(第1.0版)」のルールの適用を開始した時期を明記することとしている。
また、各府省ウェブサイトにおいて、その利用ルールが「公共データ利用規約(第1.0版)」であることが分かるようにするため、「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠していることを記載することとしている。
また、本利用ルールが今後変更される可能性があることについて、あらかじめ利用者の注意を喚起している。
さらに、以前の「政府標準利用規約」が掲示されていた時点でコンテンツを入手した利用者がその扱いに悩むことがないよう、それらコンテンツについては引き続きその条件が適用される旨を明記している。なお、同じコンテンツを現行の「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の下で再入手した場合は、現行の「公共データ利用規約(第1.0 版)」に従って利用することも可能になる。

国際的にオープンなライセンスと認められることを目指すことが「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の目的の一つであることから、ウでは、本利用ルールがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示 4.0 国際(CC BY)と互換性がある旨を明記している。これにより、本利用ルールが適用されるコンテンツは CC BY に従うことでも利用することができる。

CC BY を直接採用していない理由について。
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CC BY のライセンス文には、CC BY でライセンスされたコンテンツを再配布したり、他のコンテンツと組み合わせたりしたときの著作権表示の方法などについて専門的な条件が定められているが、分かりやすい利用ルールとする観点からは、これらの専門的な条件を必ずしも採用する必要はないと考えられるため。ただし、CC BY は国際的に広く普及しており、CC BY によって公開されているコンテンツと組み合わせて利用する場合には、同じライセンスであることが利用者にとって望ましいことから、「公共データ利用規約(第 1.0 版)」のルールが適用されるコンテンツは CC BY に従うことでも利用することができるとした。

コンテンツ提供者側ウェブサイト等での記載方法の例

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B 省ウェブサイト利用規約の例

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コンテンツの利用

本サイトのコンテンツには特段の記載が無い限り公共データ利用規約(第 1.0 版)(PDL1.0)が適用されています。PDL1.0 のうち、本サイト独自の出典記載例や本ルールの適用を受けないコンテンツ等サイトによって内容が異なる部分の情報については「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」を参照してください。

解説

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「公共データ利用規約(第 1.0 版)」を採用していることと、サイト独自の記載例など部分についての別紙(「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」)がある場合はそのことを記載する。

別紙の例

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1. B省ウェブサイトのコンテンツの利用に係る「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」

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PDL1.0 における記載例部分について、個別の規定は以下のとおりです。

1) 出典の記載について

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  1. 本コンテンツを利用する際は、出典を記載してください。出典の記載方法は以下の例を参考にしてください。
    (出典記載例)
    • 出典:B 省ウェブサイト(当該ページの URL)、PDL1.0(規約原文ページの URL)
    • 出典:「X 調査報告書」(B 省)(当該ページの URL)、PDL1.0(規約原文ページの URL)(○年○月○日に利用) など
  2. 本コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。記載方法は以下の例を参考にしてください。なお、編集・加工した情報を、あたかも B 省が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
    (本コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
    • 「X 調査報告書」(B 省)(当該ページの URL)を加工して作成
    • 「X 調査報告書」(B 省)(当該ページの URL)をもとに○○株式会社作成 など

2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください

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  1. 本コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。本コンテンツのうち第三者が権利を有しているものの例は以下の通りです。
    例:広報誌に掲載されている画像やイラスト等のうち、利用条件について特段の表記が無いもの
  2. 外部データベース等との API(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。外部データベース等との API 連携等により取得しているコンテンツがある例は以下の通りです。
    例:●の著作権表記があるウェブ地図

3) 個別法令による利用の制約があるコンテンツについて

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本コンテンツの一部には、以下の法令による制約がある場合があります。詳細は各法令を確認してください。
例:●

4) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて

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以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外、もしくは別の利用ルールが適用されています。

  1. 適用外のコンテンツ
    例:●
  2. 別の利用ルールが適用されているコンテンツ
    例:●

(以上)