水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則
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制定文
[編集]水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第二条第五項の規定に基づき、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
本則
[編集]水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二条第五項の環境省令で定める団体は、財団法人水俣・芦北地域振興財団とする。
附則
[編集]附則
- この省令は、公布の日から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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