平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖地震に対する大規模震災災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令 (自行災命第11号)
自行災命第11号
23.4.1 1200
1 自行災命第6号(23. 3. 14)の一部を次のとおり変更する。
第6項を次のように改める。
6 自衛艦隊司令官、呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監、大湊地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令、海上自衛隊警務隊司令、海上自衛隊潜水医学実験隊司令、印刷補給隊司令、東京音楽隊長、海上自衛隊東京業務隊司令、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊幹部候補生学校長、海上自衛隊第1術科学校長、海上自衛隊第2術科学校長、海上自衛隊第3術科学校長、海上自衛隊第4術科学校長、海上自衛隊補給本部長、自衛隊大湊病院長、自衛隊横須賀病院長、自衛隊舞鶴病院長、自衛隊呉病院長及び自衛隊佐世保病院長は、横須賀地方総監が実施する救援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を横須賀地方総監に差し出し、又は救援活動を実施せよ。
第8項を次のように改める。 8 航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空安全管理隊司令、航空警務隊司令、航空機動衛生隊長、航空中央音楽隊長、航空中央業務隊司令、航空自衛隊幹部学校長、航空自衛隊補給本部長、自衛隊三沢病院長、自衛隊岐阜病院長及び自衛隊那覇病院長は、航空総隊司令官が実施する救援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を航空総隊司令官に差し出し、又は救援活動を実施せよ。
2 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。
防衛大臣 北澤 俊美
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