学校保健安全法


第一章 総則(第一条 - 第三条)[編集]

(目的)

第一条
この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2  この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条
国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
2  国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。
3  地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

第二章 学校保健[編集]

第一節 学校の管理運営等(第四条 - 第七条)[編集]

第二節 健康相談等(第八条 - 第十条)[編集]

第三節 健康診断(第十一条 - 第十八条)[編集]

第四節 感染症の予防(第十九条 - 第二十一条)[編集]

第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第二十二条・第二十三条)[編集]

第六節 地方公共団体の援助及び国の補助(第二十四条・第二十五条)[編集]

第三章 学校安全(第二十六条 - 第三十条)[編集]

第四章 雑則(第三十一条・第三十二条)[編集]

(学校の設置者の事務の委任)

第三十一条
学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。

(専修学校の保健管理等)

第三十二条
専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。
2  専修学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置等を行うため、保健室を設けるように努めなければならない。
3  第三条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで及び第二十六条から前条までの規定は、専修学校に準用する。

附 則 抄[編集]

(施行期日)

1  この法律中第十七条及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は、同年六月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五三年三月三一日法律第一四号) 抄[編集]

1  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定中学校保健法第八条第二項を削る改正規定、同条第三項及び第九条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、第十七条の改正規定、第十八条第二項を削る改正規定並びに同条第三項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三一日法律第二三号) 抄[編集]

(施行期日)

1  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)

第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

参考資料[編集]

総務省法令データ提供システム 学校保健安全法


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