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地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第323号)

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 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成十七年十月二十六日

政令第三百二十三号

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

 「静岡市」を「静岡市堺市」に改める。

(施行期日)

第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(警察法施行令の一部改正)

第二条
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の三の見出し中「県公安委員会」を「府県公安委員会」に改め、同条中「県」を「府県」に改める。

(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)

第三条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
別表近畿圏宅地開発協議会の項中「大阪市」の下に「、堺市」を加える。

(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)

第四条
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「浜松市堺市」を「浜松市」に改める。
内閣総理大臣  小泉純一郎
総務大臣  麻生 太郎
国土交通大臣  北側 一雄

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