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平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

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制定文

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内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条
次の表の上欄に掲げる災害をじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十一年三月九日から四月十七日までの間の地滑りによる災害で、群馬県甘楽郡南牧村の区域に係るもの法第三条第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成二十一年六月二十二日から七月三十日までの間の豪雨による災害で、岐阜県関市、和歌山県新宮市並びに島根県飯石郡飯南町及び邑智郡美郷町の区域に係るもの
平成二十一年七月二十九日から十一月五日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県田辺市の区域に係るもの
平成二十一年八月六日及び同月七日の豪雨による災害で、長野県長野市の区域に係るもの
平成二十年九月十七日から平成二十一年四月十六日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県東臼杵郡美郷町の区域に係るもの法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十一年一月三十日及び同月三十一日の豪雨による災害で、富山県富山市及び兵庫県美方郡香美町の区域に係るもの
平成二十一年三月十三日及び同月十四日の豪雨による災害で、和歌山県有田郡有田川町の区域に係るもの
平成二十一年三月十四日から九月二日までの間の地滑りによる災害で、徳島県三好市の区域に係るもの
平成二十一年四月十三日から八月十八日までの間の地滑りによる災害で、北海道茅部郡鹿部町の区域に係るもの
平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 
イ 岩手県下閉伊郡普代村法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ロ 三重県津市及び奈良県吉野郡黒滝村法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
ハ 宮城県登米市、新潟県糸魚川市、静岡県榛原郡川根本町、三重県松阪市、名張市、伊賀市及び北牟婁郡紀北町、大阪府河内長野市並びに奈良県宇陀市、山辺郡山添村、宇陀郡曽爾村及び御杖村並びに吉野郡吉野町法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
 一 この表に掲げる区域は、平成二十一年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
 二 平成二十一年六月二十二日から七月三十日までの間の豪雨による災害に係る豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
 三 平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十一年台風第十八号によるものをいう。

(都道府県に係る特例)

第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についてのじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

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附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

(平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の廃止)

2 平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十一年政令第二百六十三号)は、廃止する。

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