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法令における漢字使用等について (平成22年11月30日内閣法制局長官決定)

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1 漢字使用について

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(1) 法令における漢字使用は,次の(2)から(6)までにおいて特別の定めをするもののほか,「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号。以下「常用漢字表」という。)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)並びに「公用文における漢字使用等について」(平成22年内閣訓令第1号)の別紙の1「漢字使用について」の(2)によるものとする。また,字体については,通用字体を用いるものとする。
 なお,常用漢字表により漢字で表記することとなったものとしては,次のようなものがある。
   挨拶  宛先  椅子  咽喉  隠蔽  鍵  覚醒  崖
   玩具  毀損  亀裂  禁錮  舷  拳銃  勾留  柵
   失踪  焼酎  処方箋  腎臓  進捗  整頓  脊柱
   遡及  堆積  貼付  賭博  剝奪  破綻  汎用
   氾濫  膝  肘  払拭  閉塞  捕捉  補塡  哺乳類
   蜜蜂  明瞭  湧出  拉致  賄賂  関わる  鑑みる
   遡る  全て
(2) 次のものは,常用漢字表により,(  )の中の表記ができることとなったが,引き続きそれぞれ下線を付けて示した表記を用いるものとする。
   壊滅(潰滅)  壊乱(潰乱)  決壊(決潰)
   広範(広汎)  全壊(全潰)  倒壊(倒潰)
   破棄(破毀)  崩壊(崩潰)  理屈(理窟)
(3) 次のものは,常用漢字表により,下線を付けて示した表記ができることとなったので,(  )の中の表記に代えて,それぞれ下線を付けて示した表記を用いるものとする。
   臆説(憶説)  臆測(憶測)  肝腎(肝心)
(4) 次のものは,常用漢字表にあるものであっても,仮名で表記するものとする。
   虞
            → おそれ
   恐れ
   且つ       → かつ
   従って(接続詞) → したがって
   但し       → ただし
   但書       → ただし書
   外
            → ほか
   他
   又        → また(ただし,「または」は「又は」と表記する。)
   因る       → よる
(5) 常用漢字表にない漢字で表記する言葉及び常用漢字表にない漢字を構成要素として表記する言葉並びに常用漢字表にない音訓を用いる言葉の使用については,次によるものとする。
  ア 専門用語等であって,他に言い換える言葉がなく,しかも仮名で表記すると理解することが困難であると認められるようなものについては,その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける。
   【例】
    暗きょ  あん分    瑕疵かし  管きょ  かん養  強かん

    素  
  イ 次のものは,仮名で表記する。
    拘わらず    → かかわらず
    此       → この
    之       → これ
    其       → その
    煙草      → たばこ
    為       → ため
    以て      → もって
    等(ら)    → ら
    猥褻      → わいせつ
  ウ 仮名書きにする際,単語の一部だけを仮名に改める方法は,できるだけ避ける。
   【例】
    斡旋       → あっせん(「あっ旋」は用いない。)
    煉瓦       → れんが(「れん瓦」は用いない。)
    ただし,次の例のように一部に漢字を用いた方が分かりやすい場合は,この限りでない。
   【例】
    あへん煙  えん堤  救じゅつ  橋りょう  し尿
    出えん  じん肺  ため池  ちんでん池  でん粉
    てん末  と畜  ばい煙  排せつ  封かん  へき地
    らく印  漏えい
  エ 常用漢字表にない漢字又は音訓を仮名書きにする場合には,仮名の部分に傍点を付けることはしない。
(6) 次のものは,( )の中に示すように取り扱うものとする。
    匕 首(用いない。「あいくち」を用いる。)
    委 棄(用いない。)
    慰藉料(用いない。「慰謝料」を用いる。)
    溢 水(用いない。)
    違 背(用いない。「違反」を用いる。)
    印 顆(用いない。)
    湮 滅(用いない。「隠滅」を用いる。)
    苑 地(用いない。「園地」を用いる。)
    汚 穢(用いない。)
    解 止(用いない。)
    戒 示(用いない。)
    灰 燼(用いない。)
    改 訂改 定(「改訂」は書物などの内容に手を加えて正すことという意味についてのみ用いる。それ以外の場合は「改定」を用いる。)
    開 披(用いない。)
    牙 保(用いない。)
    勧 解(用いない。)
    監 守(用いない。)
    管 守(用いない。「保管」を用いる。)
    陥 穽(用いない。)
    干 与干 預(用いない。「関与」を用いる。)
    義 捐(用いない。)
    汽 鑵(用いない。「ボイラー」を用いる。)
    技 監(特別な理由がある場合以外は用いない。)
    規 正規 整規 制(「規正」はある事柄を規律して公正な姿に当てはめることという意味についてのみ,「規整」はある事柄を規律して一定の枠に納め整えることという意味についてのみ,それぞれ用いる。それ以外の場合は「規制」を用いる。)
    覊 束(用いない。)
    吃 水(用いない。「喫水」を用いる。)
    規 程(法令の名称としては,原則として用いない。「規則」を用いる。)
    欺 瞞(用いない。)
    欺 罔(用いない。)
    狭 隘(用いない。)
    饗 応(用いない。「供応」を用いる。)
    驚 愕(用いない。)
    魚 艙(用いない。「魚倉」を用いる。)
    紀 律(特別な理由がある場合以外は用いない。「規律」を用いる。)
    空気槽(用いない。「空気タンク」を用いる。)
    具 有(用いない。)
    繫 船(用いない。「係船」を用いる。)
    繫 属(用いない。「係属」を用いる。)
    計 理(用いない。「経理」を用いる。)
    繫 留(用いない。「係留」を用いる。)
    懈 怠(用いない。)
    牽 連(用いない。「関連」を用いる。)
    溝 渠(特別な理由がある場合以外は用いない。)
    交叉点(用いない。「交差点」を用いる。)
    更 代(用いない。「交代」を用いる。)
    弘 報(用いない。「広報」を用いる。)
    骨 牌(用いない。「かるた類」を用いる。)
    戸 扉(用いない。)
    誤 謬(用いない。)
    詐 偽(用いない。「偽り」を用いる。)
    鑿 井(用いない。)
    作 製作 成(「作製」は製作(物品を作ること)という意味についてのみ用いる。それ以外の場合は「作成」を用いる。)
    左 の(「次の」という意味では用いない。)
    鎖 鑰(用いない。)
    撒水管(用いない。「散水管」を用いる。)
    旨 趣(用いない。「趣旨」を用いる。)
    枝 条(用いない。)
    首 魁(用いない。「首謀者」を用いる。)
    酒 精(用いない。「アルコール」を用いる。)
    鬚 髯(用いない。)
    醇 化(用いない。「純化」を用いる。)
    竣 功(特別な理由がある場合以外は用いない。「完成」を用いる。)
    傷 痍(用いない。)
    焼 燬(用いない。)
    銷 却(用いない。「消却」を用いる。)
    情 況(特別な理由がある場合以外は用いない。「状況」を用いる。)
    檣 頭(用いない。「マストトップ」を用いる。)
    証 標(用いない。)
    証 憑憑 拠(用いない。「証拠」を用いる。)
    牆 壁(用いない。)
    塵 埃(用いない。)
    塵 芥(用いない。)
    侵 蝕(用いない。「侵食」を用いる。)
    成 規(用いない。)
    窃 用(用いない。「盗用」を用いる。)
    船 渠(用いない。「ドック」を用いる。)
    洗 滌(用いない。「洗浄」を用いる。)
    僣 窃(用いない。)
    総 轄(用いない。「総括」を用いる。)
    齟 齬(用いない。)
    疏 明(用いない。「疎明」を用いる。)
    稠 密(用いない。)
    通 事(用いない。「通訳人」を用いる。)
    定繫港(用いない。「定係港」を用いる。)
    呈 示(用いない。「提示」を用いる。)
    停 年(用いない。「定年」を用いる。)
    捺 印(用いない。「押印」を用いる。)
    売 淫(用いない。「売春」を用いる。)
    配 付配 布(「配付」は交付税及び譲与税配付金特別会計のような特別な場合についてのみ用いる。それ以外の場合は「配布」を用いる。)
    蕃 殖(用いない。「繁殖」を用いる。)
    版 図(用いない。)
    誹 毀(用いない。)
    彼 此(用いない。)
    標 示(特別な理由がある場合以外は用いない。「表示」を用いる。)
    紊 乱(用いない。)
    編 綴(用いない。)
    房 室(用いない。)
    膨 脹(用いない。「膨張」を用いる。)
    法 例(用いない。)
    輔 助(用いない。「補助」を用いる。)
    満限に達する(特別な理由がある場合以外は用いない。「満了する」を用いる。)
    宥 恕(用いない。)
    輸 贏(用いない。)
    踰 越(用いない。)
    油 槽(用いない。「油タンク」を用いる。)
    落 磐(用いない。「落盤」を用いる。)
    臨 検・立入検査(「臨検」は犯則事件の調査の場合についてのみ用いる。それ以外の場合は「立入検査」を用いる。)
    鄰 佑(用いない。)
    狼 狽(用いない。)
    和 諧(用いない。「和解」を用いる。)

2 送り仮名の付け方について

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 (1) 単独の語
   ア 活用のある語は,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号の「送り仮名の付け方」をいう。以下同じ。)の本文の通則1の「本則」・「例外」及び通則2の「本則」の送り仮名の付け方による。
   イ 活用のない語は,「送り仮名の付け方」の本文の通則3から通則5までの「本則」・「例外」の送り仮名の付け方による。
   [備考] 表に記入したり記号的に用いたりする場合には,次の例に示すように,原則として,( )の中の送り仮名を省く。
    【例】
     晴(れ)  曇(り)  問(い)  答(え)  終(わり)
     生(まれ)
 (2) 複合の語
   ア イに該当する語を除き,原則として,「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「本則」の送り仮名の付け方による。ただし,活用のない語で読み間違えるおそれのない語については,「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「許容」の送り仮名の付け方により,次の例に示すように送り仮名を省く。
    【例】
     明渡し  預り金  言渡し  入替え  植付け  魚釣用具
     受入れ  受皿  受持ち  受渡し  渦巻  打合せ
     打合せ会  打切り  内払  移替え  埋立て  売上げ
     売惜しみ  売出し  売場  売払い  売渡し  売行き
     縁組  追越し  置場  贈物  帯留  折詰  買上げ
     買入れ  買受け  買換え  買占め  買取り  買戻し
     買物  書換え  格付  掛金  貸切り  貸金  貸越し
     貸倒れ  貸出し  貸付け  借入れ  借受け  借換え
     刈取り  缶切  期限付  切上げ  切替え切下げ
     切捨て  切土  切取り  切離し  靴下留  組合せ
     組入れ  組替え  組立て  くみ取便所  繰上げ
     繰入れ  繰替え  繰越し  繰下げ  繰延べ  繰戻し
     差押え  差止め  差引き  差戻し  砂糖漬  下請
     締切り  条件付  仕分  据置き  据付け  捨場
     座込み  栓抜  備置き  備付け  染物  田植
     立会い  立入り  立替え  立札  月掛  付添い
     月払  積卸し  積替え  積込み  積出し  積立て
     積付け  釣合い  釣鐘  釣銭  釣針  手続  問合せ
     届出  取上げ  取扱い  取卸し  取替え  取決め
     取崩し  取消し  取壊し  取下げ  取締り  取調べ
     取立て  取次ぎ  取付け  取戻し  投売り  抜取り
     飲物  乗換え  乗組み  話合い  払込み  払下げ
     払出し  払戻し  払渡し  払渡済み  貼付け  引上げ
     引揚げ  引受け  引起し  引換え  引込み  引下げ
     引締め  引継ぎ  引取り  引渡し  日雇  歩留り
     船着場  不払  賦払  振出し  前払  巻付け
     巻取り  見合せ  見積り  見習  未払  申合せ
     申合せ事項  申入れ  申込み  申立て  申出  持家
     持込み  持分  元請  戻入れ  催物  盛土  焼付け
     雇入れ  雇主  譲受け  譲渡し  呼出し  読替え
     割当て  割増し  割戻し
   イ 活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については,「送り仮名の付け方」の本文の通則7により,送り仮名を付けない。
    【例】
     合図  合服  合間  預入金  編上靴  植木
     (進退)伺  浮袋  浮世絵  受入額  受入先
     受入年月日  請負  受付  受付係  受取  受取人
     受払金  打切補償  埋立区域  埋立事業  埋立地
     裏書  売上(高)  売掛金  売出発行  売手  売主
     売値  売渡価格  売渡先  絵巻物  襟巻  沖合
     置物  奥書  奥付  押売  押出機  覚書
     (博多)織  折返線  織元  織物  卸売  買上品
     買受人  買掛金  外貨建債権  概算払  買手  買主
     買値  書付  書留  過誤払  貸方  貸越金  貸室
     貸席  貸倒引当金  貸出金  貸出票  貸付(金)
     貸主  貸船  貸本  貸間  貸家  箇条書  貸渡業
     肩書  借入(金)  借受人  借方  借越金  刈取機
     借主  仮渡金 缶詰  気付  切手  切符
     切替組合員  切替日  くじ引  組合  組入金  組立工
     倉敷料  繰上償還  繰入金  繰入限度額  繰入率
     繰替金  繰越(金)  繰延資産  消印  月賦払
     現金払  小売  小売(商) 小切手  木立  小包
     子守  献立  先取特権  作付面積  挿絵
     差押(命令)  座敷  指図  差出人  差引勘定
     差引簿  刺身  試合  仕上機械  仕上工  仕入価格
     仕掛花火  仕掛品  敷網  敷居  敷石  敷金  敷地
     敷布  敷物  軸受  下請工事  仕出屋  仕立券
     仕立物  仕立屋  質入証券  支払  支払元受高  字引
     仕向地  事務取扱  事務引継  締切日  所得割
     新株買付契約書  据置(期間)  (支出)済(額)  関取
     備付品  (型絵)染  ただし書  立会演説  立会人
     立入検査  立場  竜巻  立替金  立替払  建具
     建坪  建値  建前  建物  棚卸資産
     (条件)付(採用)  月掛貯金  付添人  漬物
     積卸施設  積出地  積立(金)  積荷  詰所  釣堀
     手当  出入口  出来高払  手付金  手引  手引書
     手回品  手持品  灯台守  頭取  (欠席)届
     留置電報  取扱(所)  取扱(注意)  取入口  取替品
     取組  取消処分  (麻薬)取締法  取締役  取立金
     取立訴訟  取次(店)  取付工事  取引  取引(所)
     取戻請求権  問屋  仲買  仲立業  投売品  並木
     縄張  荷扱場  荷受人  荷造機  荷造費  (春慶)塗
     (休暇)願  乗合船  乗合旅客  乗換(駅)
     乗組(員)  場合  羽織  履物  葉巻  払込(金)
     払下品  払出金  払戻金  払戻証書  払渡金
     払渡郵便局  番組  番付  控室  引当金
     引受(時刻)  引受(人)  引換(券)  (代金)引換
     引継事業  引継調書  引取経費  引取税  引渡(人)
     日付  引込線  瓶詰  歩合  封切館  福引(券)
     船積貨物  踏切  振替  振込金  振出(人)
     不渡手形  分割払  (鎌倉)彫  掘抜井戸  前受金
     前貸金  巻上機  巻紙  巻尺  巻物  待合(室)
     見返物資  見込額  見込数量  見込納付  水張検査
     水引  見積(書)  見取図  見習工  未払勘定
     未払年金  見舞品  名義書換  申込(書)  申立人
     持込禁止  元売業者  物置  物語  物干場
     (備前)焼  役割  屋敷  雇入契約  雇止手当  夕立
     譲受人  湯沸器  呼出符号  読替規定  陸揚地
     陸揚量  両替  割合  割当額  割高  割引  割増金
     割戻金  割安
   [備考1] 下線を付けた語は,「送り仮名の付け方」の本文の通則7において例示された語である。
   [備考2] 「売上(高)」,「(博多)織」などのようにして掲げたものは,(  )の中を他の漢字で置き換えた場合にも,「送り仮名の付け方」の本文の通則7を適用する。
(3) 付表の語
  「送り仮名の付け方」の本文の付表の語(1のなお書きを除く。)の送り仮名の付け方による。

3 その他

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 (1) 1及び2は,固有名詞を対象とするものではない。
 (2) 1及び2については,これらを専門用語及び特殊用語に適用するに当たって,必要と認める場合は,特別の考慮を加える余地があるものとする。

    

1 この決定は,平成22年11月30日から施行する。
2 この決定は,法律については次回国会(常会)に提出するものから,政令については平成23年1月1日以後最初の閣議に提出するものから,それぞれ適用する。
3 新たな法律又は政令を起案する場合のほか,既存の法律又は政令の改正について起案する場合(文語体の法律又は勅令を文体を変えないで改正する場合を除く。)にも,この決定を適用する。なお,この決定を適用した結果,改正されない部分に用いられている語の表記と改正される部分に用いられるこれと同一の内容を表す語の表記とが異なることとなっても,差し支えない。
4 署名の閣議に提出される条約については平成23年1月1日以後最初の閣議に提出されるものから,国会に提出される条約(平成23年1月1日以後最初の閣議より前に署名の閣議に提出された条約であって日本語が正文であるものを除く。)については次回国会(常会)に提出するものから,それぞれこの決定を適用する。なお,条約の改正についても,この決定を適用した結果,改正されない部分に用いられている語の表記と改正される部分に用いられるこれと同一の内容を表す語の表記とが異なることとなっても,差し支えない。


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