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検疫法施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第12号)

提供:Wikisource

 検疫法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年一月三十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三


政令第十二号

   検疫法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二条第三号及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「ジカウイルス感染症」の下に「、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。別表第二において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)」を加え、「別表第二」を「同表」に改める。

 別表第二人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査の項中「

ジカウイルス感染症 一件につき二、五〇〇円

」を「

ジカウイルス感染症 一件につき二、五〇〇円
新型コロナウイルス感染症 一件につき四、二〇〇円

」に改める。

   附 則

 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

厚生労働大臣 加藤 勝信

内閣総理大臣 安倍 晋三

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