朝鮮民主主義人民共和国著作権法 (政令第2141号)

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第1章 著作権法の基本[編集]

第1条 朝鮮民主主義人民共和国著作権法は,著作物の利用における制度及び秩序を厳格に打ち立て,著作権者の権利を保護し,文学芸術及び科学技術発展に資する。

第2条 著作権を保護することは,朝鮮民主主義人民共和国の一貫した政策である。

 2 国家は,創作者の著作活動を保障し,著作権者の権利を保護するものとする。

第3条 著作物の利用を正しく行うことは,文学芸術及び科学技術発展の重要条件である。

 2 国家は,著作物の利用手続き及び方法を正確に定め,これを厳格に守るものとする。

第4条 国家は,著作物を利用して公演,録音,録画,放送をした者の権利を保護するものとする。

第5条 わが国が締結した条約に加入した他国の法人又は個人の著作権は,その条約により保護する。但し,締約国でない他国の法人又は個人がわが国において最初に著作物を発表した場合においては,この法律により保護する。

第6条 出版,発行,公演,放送,上映,展示等が禁止された著作物に対する著作権は,保護しない。

第7条 国家は,著作権分野において他国,国際機構との交流及び協調を発展させる。

第2章 著作権の対象[編集]

第8条 著作権の対象を正しく定めることは,著作権保護の先決条件である。

 2 該当機関は,科学性,客観性,現実性の原則において著作権対象を定めなければならない。

第9条(著作権の対象)著作権の対象となる著作物は,次の通りである。

一.科学論文,小説,詩等の著作物

二.音楽著作物

三.歌劇,演劇,曲芸,舞踊等の舞台芸術著作物

四.映画,テレビジョン編集物等の映像著作物

五.絵画,彫刻,工芸,書芸,図案等の美術著作物

六.写真著作物

七.地図,図表,図面,略図,模型等の図形著作物

八.コンピュータプログラム著作物

第10条 原著作物を編作,編曲,脚色,潤色,翻案,翻訳等の方法により改作して作った著作物は,独自的な著作物として著作権の対象となる。

 2 民族古典作品を現代語に直して作った作品物も著作権の対象となる。

第11条 辞典や選集等の編集著作物は,著作権の対象となる。この場合において,編集著作物は,素材の選択又は配列において創造性がなければならない。

第12条 法令,決定,指示等の国家管理文書及び時事報道物,通報資料等は,著作権の対象とならない。

第3章 著作権者[編集]

第13条 著作権者とは,文学芸術及び科学芸術分野の著作物を創作した者又はその権利を譲渡された者である。

 2 著作権者は,著作物に対する人格的権利及び財産的権利を有する。

第14条 著作権者の人格的権利は,次の通りである。

一.著作物の発表を決定する権利

二.著作物に名前を明らかにする権利

三.著作物の題名,内容,形式等を変更できないようにする権利

第15条 著作権者の財産的権利は,次の通りである。

一.著作物を複製,公演,放送する権利

二.著作物の原作又は複製物を展示又は配布する権利

三.著作物を編作,編曲,脚色,潤色,翻案,翻訳等の方法により改作して新たな著作物を作る権利

四.著作物を編集する権利

第16条 個人の名で創作した著作物に対する著作権は,これを創作した者が有する。

 2 機関,企業所,団体の名で創作された著作物については,その機関,企業所,団体が著作権を有する。

第17条 二人以上が共同で創作した著作物に対する著作権は,これを創作した者が共同で有する。

 2 共同著作権は,著作権者の合意により行使される。この場合,代表を選出して権利を行使することもできる。

第18条 映像著作物に対する著作権は,これを制作した者が有する。

 2 映像著作物の制作に利用された小説,台本,音楽,美術著作物等に対する著作権は,独立的に行使することができる。

第19条 著作物を改作,編集する者は,著作権行使において原著作権者の権利を侵害してはならない。

第20条 著作権者の人格的権利は,著作物を創作した者のみが有する。

 2 人格的権利は,譲渡,相続することができず,無期限に保護される。

第21条 著作権者の財産的権利は,全部又は一部を譲渡し,又は相続することができる。

 2 財産的権利を他国の法人や個人に譲渡しようとするときは,該当機関の承認を受ける。

第22条 著作物に対する財産的権利を有する機関,企業所,団体が解散される場合において,その権利は,継承する機関,企業所,団体が有する。

第23条 著作物に対する財産的権利は,著作物が発表されたときから,これを創作した者の死亡した後50年間保護する。

 2 共同著作物に対する財産的権利は,著作物が発表されたときから,最後に残った創作者の死亡した後50年間保護する。

第24条 機関,企業所,団体の名で創作された著作物,又は映像著作物に対する財産的権利は,著作物が発表されたときから50年間保護する。

第25条 著作権の保護期間は,著作物が発表され,又は著作者が死亡した翌年一月一日から計算する。

第4章 著作物の利用[編集]

第26条 著作物の利用は,複製,公演,放送,展示,配布,改作,編集等の方法により著作物を普及する重要な事業である。

 2 機関,企業所,団体及び公民は,定められた手続き及び方法の要求通りに著作物を利用しなければならない。

第27条 著作物の利用は,著作権者がする。

 2 著作権者の許可を受けて機関,企業所,団体及び公民も著作物を利用することができる。

 3 著作権者を見つけることができない場合には,該当機関の承認を受けて著作物を利用することができる。

第28条 機関,企業所,団体に所属する公民が職務遂行により創作した著作物は,その機関,企業所,団体が優先的に利用することができる。

第29条 機関,企業所,団体及び公民は,許可,又は承認を受けた範囲において著作物を利用しなければならない。

第30条 著作物の利用の許可又は承認を受けた機関,企業所,団体及び公民は,その利用権を第三者に譲渡することができる。この場合,著作物の利用を許可した著作権者又は承認した機関の合意を受けなければならない。

第31条 著作物を利用する機関,企業所,団体及び公民は,著作権者に該当する料金を支払わなければならない。

 2 料金を定める事業は,価格制定機関が行う。

第32条 著作権者の許可を受けずに著作物を利用する場合は,次の通りである。

一.個人又は家庭的範囲において用いるために著作物を複製,翻訳する場合

二.図書館,文献庫,博物館,記念館等の場所において著作物を保存,陳列,閲覧,貸出用に複製する場合

三.学校教育のために著作物を複製,放送,改作する場合

四.国家管理に必要な著作物を複製,放送し,又は編集物作成に利用する場合

五.著作物を紹介するために放送し,又は新聞,定期刊行物に掲載する場合

六.著作物を引用する場合

七.著作物を無料で公演する場合

八.公共の場所に設置された著作物を複製する場合

九.盲人のために著作物を録音し又は点字に複製する場合

第5章 著作隣接権者[編集]

第33条 著作隣接権者は,著作物を利用して公演,録音,録画,放送をした者又はその権利の譲渡を受けた者である。

 2 公演,録音,録画,放送をした者は,利用した著作物に対する著作権者の権利を侵害してはならない。

第34条 著作物を利用して公演した者は,名前を明らかにし,又は公演を複製,放送することができる。

 2 必要に応じて複製物を配布することもできる。

第35条 著作物を利用して録音又は録画物を制作した者は,これを複製することができる。

 2 必要に応じて録音,又は録画物,複製物を配布することができる。

第36条 著作物を利用して放送した者は,その放送物を録音,録画,写真撮影等の方法により複製することができる。

 2 必要に応じて中継放送又は再放送をすることもできる。

第37条 公演物,録音又は録画物,放送物を利用しようとする機関,企業所,団体,及び公民は,著作隣接権者の許可を得なければならない。この場合,該当の料金を支払わなければならない。

第38条 著作隣接権保護期間は,公演,録音,録画,放送をしたときから50年間である。

 2 保護期間の計算は,公演,録音,録画,放送をした翌年一月一日からする。

第39条 著作隣接権は,譲渡又は相続することができる。

第40条 公演物,録音又は録画物,放送物は,第32条に定める場合に限って,著作隣接権者の許可を受けずに利用することができる。

第6章 著作権事業に対する指導統制[編集]

第41条 著作権事業に対する指導統制を強化することは,国家の著作権保護政策を正確に執行するための基本担保である。

 2 国家は,著作権事業に対する指導及び統制を強化するものとする。

第42条 著作権事業に対する指導は,内閣の統一的指導の下に出版指導機関及び文化指導機関,科学技術指導機関が行う。

 2 出版指導機関及び文化指導機関,科学技術指導機関は,著作権事業体系を確立し,著作権者及び著作隣接権者の権利を保護しなければならない。

第43条 出版指導機関及び文化指導機関,科学技術指導機関は,著作権事業に必要な代理機関を置くことができる。

 2 この場合,内閣の承認を受ける。

第44条 機関,企業所,団体及び公民は,発表するために提出された他人の著作物を模倣し,又は剽窃する等の行為をしてはならない。

第45条 著作権事業に対する監督統制は,出版指導機関,文化指導機関,科学技術指導機関及び該当監督統制機関が行う。

 2 出版指導機関,文化指導機関,科学技術指導機関及び該当監督統制機関は,著作権及び著作隣接権を侵害する現象が生じないよう厳格に監督統制しなければならない。

第46条 著作権又は著作隣接権を侵害した場合においては,当該損害を補償させる。

第47条 この法に反して著作権事業に重大な結果を起こした機関,企業所,団体の責任ある幹部及び個別的公民には,情状に従って,行政的,又は刑事的責任を課する。

第48条 著作権に関して生じた紛争は,協議の方法により解決する。

 2 協議の方法により解決することができないときは,仲裁,又は裁判機関に提起して解決することができる。

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原文:

この著作物又はその原文は、朝鮮民主主義人民共和国著作権法12条により著作権の適格がないため、パブリックドメインの状態にあります。該当する文書には,政府等により商業的目的で創作された著作物を除くほか,次のものが含まれます。:

  1. 国家管理文書
  2. 時事報道物
  3. 通報資料
  4. その他これらに準ずるもの

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翻訳文:

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