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検察庁法

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昭和22年法律第61号から転送)


本則

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第一条
  1. 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。
  2. 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁とする。
第二条
  1. 最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。
  2. 地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。
  3. 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置は、政令でこれを定める。
  4. 法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。
第三条
検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
第四条
検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
第五条
検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。
第六条
  1. 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
  2. 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
第七条
  1. 検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
  2. 次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。
第八条
検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。
第九条
  1. 各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事を以てこれに充てる。
  2. 検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。
第十条
  1. 二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事を以てこれに充てる。
  2. 上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員を指揮監督する。
第十一条
検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官に、第七条第一項、第八条又は第九条第二項に規定する事務の一部を取り扱わせることができる。
第十二条
検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。
第十三条
  1. 検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、法務大臣の定める順序により、臨時に検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。
  2. 区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、検事正の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。
第十四条
法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
第十五条
  1. 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
  2. 検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。
第十六条
  1. 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。
  2. 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
第十七条
法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。
第十八条
  1. 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
    一  司法修習生の修習を終えた者
    二  裁判官の職に在つた者
    三  三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者
  2. 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
    一  裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条第一項の試験に合格した者
    二  三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
  3. 三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
第十九条
  1. 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。
    一  八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者
    二  最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者
    三  前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在つた者
    四  前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在つた者
  2. 前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、これを通算する。
  3. 前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号及び第四号の規定の適用については、これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。
第二十条
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを検察官に任命することができない。
一  禁錮以上の刑に処せられた者
二  弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
第二十一条
検察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。
第二十二条
検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
第二十三条
  1. 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
  2. 検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。
    一  すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
    二  法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
    三  職権で各検察官について随時審査を行う場合
  3. 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
  4. 検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
  5. 検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
  6. 各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
  7. 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
  8. 前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定める。
第二十四条
検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。
第二十五条
検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。
第二十六条
  1. 最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
  2. 検事総長秘書官は、二級とする。
  3. 検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。
第二十七条
  1. 検察庁に検察事務官を置く。
  2. 検察事務官は、二級又は三級とする。
  3. 検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。
第二十八条
  1. 検察庁に検察技官を置く。
  2. 検察技官は、二級又は三級とする。
  3. 検察技官は、検察官の指揮を受けて技術を掌る。
第二十九条及び第三十条
削除
第三十一条
検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互に必要な補助をする。
第三十二条
検察庁の事務章程は、法務大臣が、これを定める。
第三十二条の二
この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

第三十三条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第三十四条
この法律施行前、従前の検事総長又は大審院検事のした事件の受理その他の行為は、これを検事総長又は最高検察庁の検事のした事件の受理その他の行為とみなし、従前の検事長、控訴院検事、従前の検事正又は地方裁判所検事若しくは区裁判所検事のした事件の受理その他の行為は、これをそれぞれ政令で定める検事長、高等検察庁の検事、検事正又は地方検察庁の検事のした事件の受理その他の行為とみなす。
第三十五条
この法律施行前、従前の検事総長又は大審院検事にあててされた事件の送致その他の行為は、これを検事総長又は最高検察庁の検事にあててされた事件の送致その他の行為とみなし、従前の検事長、控訴院検事、従前の検事正又は地方裁判所検事若しくは区裁判所検事にあててされた事件の送致その他の行為は、これをそれぞれ政令で定める検事長、高等検察庁の検事、検事正又は地方検察庁の検事にあててされた事件の送致その他の行為とみなす。
第三十六条
法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。
第三十七条
  1. 裁判所構成法による検事たる資格を有する者は、第十八条及び第十九条の規定の適用については、その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。この法律施行の際現に弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数がこの法律施行後において三年に達する者についてその三年に達した時も同様とする。
  2. この法律施行前弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経た者又はこの法律施行の際現に弁護士試補たる者で一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは、前項の規定にかかわらず、その考試を経た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。
  3. 弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令(昭和十一年制令第四号)、台湾弁護士令(昭和十年律令第七号)又は関東州弁護士令(昭和十一年勅令第十六号)による弁護士(以下外地弁護士と称する。)の職に在つたときは、第十八条の規定の適用については、外地弁護士の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士及び弁護士の在職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、それぞれ司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第三十八条
  1. 裁判所構成法による検事若しくは判事の在職又は同法による検事たる資格を有する者の司法省各局長、司法省調査部長、司法省調査官、司法書記官、司法研究所指導官、司法研究所事務官、司法省参事官、少年審判官、領事官、朝鮮総督府検事、朝鮮総督府判事、台湾総督府法院検察官、台湾総督府法院判官、関東法院検察官、関東法院判官、南洋庁検事若しくは南洋庁判事の在職は、第十九条第一項第一号の規定の適用については、これを二級の検事の在職とみなす。
第三十八条の二
  1. 弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下「沖縄法令」という。)の規定による検察官、裁判官又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して二年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつてはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつてはその資格を得た後の在職の年数)は、第十九条第一項第一号の規定の適用については、二級の検事の在職の年数とみなす。
  2. 沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあつた年数は、前項の規定の適用については、沖縄法令の規定による検察官の職にあつた年数とみなす。
  3. 沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等裁判所事務局長の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあつた年数とみなす。ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る。
第三十九条
第十八条第二項第二号中二級官吏とあるのは、奏任文官を、第十九条第一項第四号中一級官吏とあるのは、勅任文官を含むものとする。
第三十九条の二
沖縄法令の規定による琉球政府又は市町村の職員であつた者は、第十八条第二項第二号の規定の適用については、公務員の職にあつた者とみなす。
第四十条
この法律施行の際奏任の検事で現に控訴院検事又は地方裁判所検事若しくは区裁判所検事の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、検事に任ぜられ、二級に叙せられ、且つ、それぞれ政令で定める高等検察庁又は地方検察庁の検事に補せられたものとする。
第四十一条
この法律施行の際現に書記長若しくは裁判所書記の職に在つて検事局に属する者又は検察補佐官の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける号俸を以て検察事務官に任ぜられ、奏任又は二級の者は、二級に、判任又は三級の者は、三級に叙せられたものとする。
第四十二条
政令で特別の定をした場合を除いて、他の法律中「検事」を「検察官」に、「管轄裁判所ノ検事」を「管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官」に改める。
  • 附則(昭和二二年一二月一七日法律第一九五号)
第十七条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
第十八条
この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。
  • 附則(昭和二三年五月一日法律第三一号) 抄
  1. この法律は、公布の日から、これを施行する。
  • 附則(昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄
第十条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
  • 附則(昭和二四年五月三一日法律第一三八号)
  1. この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
  2. 従前の第十八条第二項第一号又は第十九条第一項第五号の規定に該当した者については、なお従前の例による。
  3. この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、第十九条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
  • 附則(昭和二五年四月一四日法律第九六号) 抄
  1. この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
  • 附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1. この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3. 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4. この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
  • 附則(昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

1. この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(行政機関職員定員法の廃止)

2. 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

(常勤の職員に対する暫定措置)

3. 昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

(未帰還職員)

11. 未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。
  • 附則(昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄

(施行期日)

  1. この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
  • 附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

  1. この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
  • 附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
  1. この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
  2. この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
  • 附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)

第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第六条
  1. この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
  2. この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)

第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
  • 附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
  • 附則(平成一六年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
  • 附則(平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

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