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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令

提供:Wikisource
平成18年政令第207号から転送)

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令をここに公布する。

御  名    御  璽

平成十八年六月二日

内閣総理大臣  小泉純一郎

政令第二百七号

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令

法第五十三条第一項の政令で定める法人)

第一条  簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。

法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

第二条  法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人は第一号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第二号に掲げるとおりとする。

  沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、商工組合中央金庫、地方競馬全国協会、中小企業金融公庫、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本政策投資銀行、日本船舶振興会、日本中央競馬会、農林漁業金融公庫及び放送大学学園

  銀行等保有株式取得機構、総合研究開発機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  小泉純一郎

総務大臣  竹中  平蔵

外務大臣  麻生  太郎

財務大臣  谷垣  禎一

文部科学大臣  小坂  憲次

厚生労働大臣  川崎  二郎

農林水産大臣  中川  昭一

経済産業大臣臨時代理

国務大臣  松田  岩夫

国土交通大臣  北側  一雄

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