国際連合安全保障理事会決議第二千八十七号 (北朝鮮による弾道ミサイル発射に関する決議) に関する件

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安全保障理事会は、
決議第825号(1993年)、第1540号(2004年)、第1695号(2006年)、第1718号(2006年)、第1874号(2009年)及び第1887号(2009年)を含むこれまでの関連する決議並びに2006年10月6日の議長声明(S/PRST/2006/41)、2009年4月13日の議長声明(S/PRST/2009/7)及び2012年4月16日の議長声明(S/PRST/2012/13)を想起し、
関連する安全保障理事会決議によって課される制限を含む国際法に従ってすべての国が有する、宇宙空間を開発し利用する自由を認識し、
1.弾道ミサイル技術を使用しかつ決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)に違反した、2012年12月12日の北朝鮮の発射を非難する。
2.北朝鮮に対し、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射もこれ以上実施しないこと、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を停止することにより決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)を遵守すること及び、この文脈において、ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再度確認することを要求する。
3.北朝鮮に対し、すべての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄すること、関連するすべての活動を直ちに停止すること及び弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験又はいかなる挑発もこれ以上実施しないことを含む、決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)の義務を直ちにかつ完全に遵守することを要求する。
4.決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)に含まれる現行の制裁措置を再確認する。

5.決議第1718号(2006年)8の規定により課され、決議第1874号(2009年)により修正された措置を想起し、次のとおり定める。

(a)決議第1718号(2006年)8(d)の規定に定める措置は附属書I及びIIに記載される個人及び団体に適用され、決議第1718号(2006年)8(e)の規定に定める措置は附属書Iに記載される個人に適用される。
(b)決議第1718号(2006年)8(a)、8(b)及び8(c)の規定において課される措置は、INFCIRC/254/Rev.11/Part1及びINFCIRC/254/Rev.8/Part2並びに文書S/2012/947の品目に適用される。

6.決議第1874号(2009年)18の規定を想起し、加盟国に対し、この関連で、自国民、自国の領域内の者、金融機関及び自国の法律の下に組織されたその他の団体(海外の支店を含む。)による北朝鮮に所在する金融機関との若しくはそれに代わって行う活動、又は支店、代表事務所、代理店及び海外の子会社を含む北朝鮮金融機関に代わって若しくはそれらの指示により行動する者の活動の監視を含め、警戒を強化することを要請する。

7.決議第1718号(2006年)に従って設立された委員会に対し、船舶の旗国が検査を認めた後に当該船舶がそのような検査を拒否した場合又は北朝鮮船籍の船舶が決議第1874号(2009年)12の規定に従った検査を拒否した場合に関して、実施支援通報を発出するよう指示する。

8.決議第1874号(2009年)14の規定を想起し、さらに、各国は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)及びこの決議の規定に従い品目を押収し処分することができることを想起し、さらに、各国が処分する方法には、破壊、使用し得ない状態にすること、保管又は当該品目が発した若しくは向かう国以外の国への処分を目的とする移転が含まれるが、これらに限定されないことを明確にする。

9.決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)において課される措置は、その品目が何であれ、取引に関連する国が、指定された個人又は団体が当該品目の移転に係る送り主、意図された受け手又は仲介者であると信じる合理的な根拠を示す情報を有する場合には、当該品目の移転を禁止していることを明確にする。

10.決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)の規定を実施するために取った措置について未だ報告していない加盟国に対し、報告するよう要請し、他の加盟国に対し、決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)の規定の実施に関する追加的な情報がある場合には、これを提出することを奨励する。

11.国際機関に対し、北朝鮮に関するそのすべての活動が決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)の規定と適合することを確保するために必要な措置をとることを奨励し、さらに、関連諸機関が、これらの決議の規定に関連し得る北朝鮮関連活動に関し、委員会に関与することを奨励する。

12.制裁を回避するための大量の現金の使用を含む、決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)において課される措置の違反を遺憾とし、決議第1718号(2006年)又は第1874号(2009年)により禁止される活動に貢献し得るあらゆる品目の北朝鮮に対する若しくは北朝鮮からの又は各国の領域を通過する供給、販売又は移転に対する懸念及びこれに関する各国による適切な行動の重要性を強調し、各国に対し、指定された個人若しくは団体に代わって又はそれらの指示により活動する個人の自国の領域への入国又は自国の領域の通過に関して監視し抑制することを要請するとともに、委員会に対し、報告される違反を再検討し、制裁回避又は決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)の規定の違反を支援した団体及び個人の指定によるものを含め、適切な場合には行動をとることを指示する。

13.北朝鮮を含むすべての国に対し、決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)により課された措置によりその履行が妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、北朝鮮におけるいかなる者若しくは団体、決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)により指定された者若しくは団体又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないことを確保するために必要な措置をとることの重要性を強調する。

14.このような事態を平和的、外交的かつ政治的に解決することへの安全保障理事会の要望を再確認し、理事国及びその他の国による対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にするための努力を歓迎し、緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控える必要性を強調する。

15.六者会合への支持を再確認し、その再開を要請し、すべての参加者に対して、朝鮮半島の検証可能な非核化を平和的な方法で達成し、かつ、朝鮮半島及び北東アジア地域の平和と安定を維持するため、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって2005年9月19日に採択された共同声明の完全かつ迅速な実施に向けた努力を強化することを要請する。

16.すべての加盟国に対し、決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)に基づく義務を完全に実施することを要請する。

17.すべての加盟国が、北朝鮮における外交使節団の外交関係に関するウィーン条約に基づく活動を妨げることなく、決議第1718号(2006年)8(a)(iii)及び8(d)の規定に従うべきことを再度強調する。

18.決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)によって課される措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすことを意図するものではないことを強調する。

19.北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守の状況にかんがみ、必要性に応じ、これらの措置を強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認し、この関連で、北朝鮮による更なる発射又は核実験の場合には重要な行動をとる決意を表明する。

20.この問題に引き続き積極的に関与することを決定する。

附属書I: 渡航禁止/資産凍結

1.ペク・チャンホ(PAEK CHANG-HO)
コリアン・コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー衛星管制指揮所上級職員・所長
別名: パク・チャンホ
旅券番号: 381420754、旅券発行日: 2011年12月7日、旅券失効日: 2016年12月7日、生年月日: 1964年6月18日、出生地: 北朝鮮開城市

2.チャン・ミョンチン(CHANG MYONG-CHIN)
西海(ソヘ)衛星発射場総責任者。2012年4月13日及び12月12日に発射が行われた発射センターの長。
別名: チャン・ミョンジン
生年月日: 1966年又は1965年

3.ラ・ギョンス(RA KY’ONG-SU)
タンチョン・コマーシャル・バンク(TCB)職員。その職責において、TCBのための取引を促進。TCBは2009年4月に、委員会によって、通常兵器、弾道ミサイル並びにそのような兵器の組立及び製造に関連する物品の販売に責任を有する北朝鮮の主要な金融団体として指定された。

4.キム・グワンイル(KIM KWANG-IL)
タンチョン・コマーシャル・バンク(TCB)職員。その職責において、TCB及びコリア・マイニング・デベロップメント・コーポレーション(KOMID)のための取引を促進。TCBは、2009年4月に、委員会によって、通常兵器、弾道ミサイル及びそのような兵器の組立及び製造に関連する物品の販売に責任を有する北朝鮮の主要な金融団体として指定された。KOMIDは、2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の主要な武器ディーラーであり、弾道ミサイル及び通常兵器に関連する物品及び装備の主要な輸出者である。

附属書II: 資産凍結

1.コリアン・コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー
衛星管制指揮所及び西海(ソヘ)発射場を通じて、2012年4月13日及び12月12日の発射を組織した。
別称: DPRK コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー; デパートメント・オブ・スペース・テクノロジー・オブ・ザ DPRK; コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー; KCST
所在地: 北朝鮮平壌特別市

2.バンク・オブ・イースト・ランド
北朝鮮の金融機関。武器の製造者及び輸出者であるグリーン・パイン・アソシエイテッド・コーポレーション(グリーン・パイン)のための兵器関連取引及びその他の支援を促進。制裁を迂回する方法で資金を移転するためにグリーン・パインと活発に活動。2007年及び2008年には、グリーン・パイン並びにバンク・メッリ及びバンク・セパを含むイランの金融機関が関与する取引を促進。安全保障理事会は、イランの弾道ミサイル計画を支援しているとして、決議第1747号(2007年)で、バンク・セパを指定した。グリーン・パインは、2012年4月に委員会により指定された。
別称: ドンバン・バンク; トンバン・ウネン; トンバン・バンク
所在地: 北朝鮮平壌特別市牡丹峰区域戦勝洞ベルビルディング私書箱32

3.コリア・クムリョン・トレーディング・コーポレーション
コリア・マイニング・デベロップメント・コーポレーション(KOMID)が調達活動を実施するために使用している別名。KOMIDは、2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の主要な武器ディーラーであり、弾道ミサイル及び通常兵器に関連する物品及び装備の主要な輸出者である。

4.トソン・テクノロジー・トレーディング・コーポレーション
KOMIDが親会社。KOMIDは、2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の主要な武器ディーラーであり、弾道ミサイル及び通常兵器に関連する物品及び装備の主要な輸出者。
所在地: 北朝鮮平壌特別市

5.コリア・リョンハ・マシナリー・ジョイント・ベンチャー・コーポレーション
コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションが親会社。コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションは2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の防衛産業のための入手に特化した防衛コングロマリットで、北朝鮮の軍事関連の販売を支援。
別称: チョスン・ヨンハ・マシナリー・ジョイント・オペレーション・カンパニー; コリア・リョンハ・マシナリー・J/V・コーポレーション; リョンハ・マシナリー・ジョイント・ベンチャー・コーポレーション
所在地: 北朝鮮平壌特別市中区域; 北朝鮮平壌特別市万景台区; 北朝鮮平壌特別市万景台区域

6.リーダー(ホン・コン)インターナショナル
KOMIDに代わって運輸を促進。KOMIDは、2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の主要な武器ディーラーであり、弾道ミサイル及び通常兵器に関連する物品及び装備の主要な輸出者である。
別称: リーダー・インターナショナル・トレーディング・リミテッド
所在地: 香港特別行政区徳輔道173南豐大廈1610号

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