国際捕鯨委員会第二十三回国会において採択された千九百四十六年の国際捕鯨取締条約の附表の修正の効力発生に関する件
○外務告示第二百十八号
昭和四十六年六月二十一日から同年六月二十五日までワシントンで開催された国際捕鯨委員会第二十三回会合において採択された次の国際捕鯨取締条約の附表の修正は、同条約第五条3の規定に従い、同年十月五日にすべての締約政府について効力を生じた。
附表の修正は、次のとおりとする。
1⒜第一文中「、また、捕鯨に従事する締約国の母船には、これらの国が相互の母船に乗船させることを取りきめる監視員も」を削り、第二文として「ただし、母船の機能を有する各捕鯨船には、少なくとも一人の捕鯨監督官を置かなければならない。」を加える。
1⒝の第二文を削る。
1⒝の次に次のように加える。
⒞ 締約国が、他の締約国の母船及び鯨体処理場又は鯨体処理場群に配置することにつき、取りきめることができる監視員を受け入れなければならない。監視員は、委員会によつて任命され、且つ、自己を指名した政府によつて給料を支払われる。
8⒜中「千九百七十年から千九百七十一年まで」を「千九百七十一年から千九百七十二年まで」に改め、また、「二千七百頭」を「二千三百頭」に改める。
8⒡中「千九百七十一年」を「千九百七十二年」に改め、また、「千三百八頭」を「千四十六頭」に改める。
8⒢において、
第一文中「千九百七十一年」を「千九百七十二年」に改め、また、「四千七百十頭」を「三千七百六十八頭」に改める。
第二文中「その後の数年の期間における」を「千九百七十三年における」に改め、また、「数年の後に」を削る。
8⒣中「⒡に規定する捕獲頭数は」の前に、「千九百七十二年末日までは」を加える。
8⒣の次に次のように加える。
⒤ 北太平洋及びその附属水域において捕獲されるまつこう鯨の数は、千九百七十二年において一万八百四十一頭をこえてはならない。
(昭和四十六年十月五日付国際捕鯨委員会書記局長回章)
昭和四十六年十一月八日 | 外務大臣 福田 赳夫 |
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