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保安林の指定を解除する件 (昭和64年農林水産省告示第6号)

提供:Wikisource


〇農林水産省告示第六号

森林法(昭和二十六年法律出会い二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。

昭和六十四年一月六日

農林水産大臣  羽田    孜

一  解除に係る保安林の所在場所  岐阜県増田郡萩原町山之口字本谷奥三〇五六(国有林。次の図に示す部分に限る。)

二  保安林として指定された目的  水源のかん養

三  解除の理由  指定理由の消滅

(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及び萩原町役場に備え置いて縦覧に供する。)

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