保安林の指定をする件 (昭和64年農林水産省告示第5号)

提供:Wikisource


〇農林水産省告示第五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

昭和六十四年一月五日

農林水産大臣 羽田    孜

一㈠  保安林の所在場所  愛媛県宇摩郡土居町大字浦山字本谷分乙四三〇の八七、乙四三〇の八八、字宮ノ久保乙四六五

㈡  指定の目的  土砂の流出の防備

㈢  指定施業要件

1  立木の伐採の方法

⑴  主伐に係る伐採種は、定めない。

⑵  主伐として伐採をすることができる立木は、東予地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑶  間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2  立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種  次のとおりとする。

二㈠  保安林の場所  愛媛県越智郡朝倉村大字朝倉上甲三〇五六、甲三〇五七、乙一五一の一、伯方町大字叶浦字寺山甲八四三から甲八四七まで、字山田乙五四〇、乙五四一、乙五四九、乙五五〇、乙五五一(次の図の示す部分に限る。)、乙五五二、乙五五三、乙五五六・乙五五七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、乙五五九、乙五六〇(次の図に示す部分に限る。)、乙五六一、乙五六二(次の図に示す部分に限る。)、乙五六三、乙五六四、乙五六五(次の図に示す部分に限る。)、乙五六六、乙五六七、乙五六八・乙五七一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、乙五七二、乙五七三(次の図に示す部分に限る。)

㈡  指定の目的  土砂の流出の防備

㈢  指定施業要件

1  立木の伐採の方法

⑴  次の森林については、主伐は、択伐による。

字山田乙五五二・乙五六〇から乙五六五まで(以上七筆について次の図に示す部分に限る。)

⑵  その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

⑶  主伐として伐採をすることができる立木は、松山地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑷  間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2  立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種  次のとおりとする。

三㈠  保安林の場所  愛媛県大洲市菅田町大竹字カラ谷乙七四三(次の図に示す部分に限る。)、乙七五二の一、乙七五三(次の図に示す部分に限る。)、字樋ノ口乙七四九、乙七五〇の一、乙七五〇の二、乙七五一の一、東宇和郡宇和町大字下川字瀬戸四四〇の一から四四〇の五まで、四二四、四四五、一九二七、一九二八の一、一九二九、一九三一から一九三五まで

㈡  指定の目的  土砂の流出の防備

㈢  指定施業要件

1  立木の伐採の方法

⑴  次の森林については、主伐は、択伐による。

字瀬戸一九三五(以上七筆について次の図に示す部分に限る。)

⑵  その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

⑶  主伐として伐採をすることができる立木は、肱川地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑷  間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2  立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種  次のとおりとする。

四㈠  保安林の所在場所  愛媛県西宇和郡伊方町大字亀浦字ヲサキ四二六の二、六一七、六二一、六二二、六二四、六二七、から六二九まで、六三〇(次の図に示す部分に限る。)、六三一、六三二の一、六三二の二、六三三(次の図の示す部分に限る。)、六三四の一、六三四の二、六三五、六三六、六三八の一、六三八の二、六四〇から六四三まで、六四四の二、六四四の三、六四五、六五〇、六五一の二、三崎町松一八九四の二、一八九九(次の図に示す部分に限る。)、一九〇〇、一九六〇、一九六一、一九六五から一九六七まで、一九六八の一から一九六八の三まで、一九六九、一九七一から一九七六まで、一九七七の一、一九七七の二、一九七八から一九八一まで、一九八三の一から一九八三の三まで、一九八四、二〇一八から二〇二四まで、二〇二五の一、二〇二六、二〇二七、二〇二九の一、二〇三〇、二〇三二、二〇三六、二〇三七、二〇四四の一、二〇四五、二〇五一、二〇五三の一、二〇五七の一、二〇五七の二、二〇六〇、二〇六二から二〇六四まで、二〇八三、二〇八四、二〇八六から二〇八八まで、二〇八九の一、二〇八九の二、二〇九〇、二〇九二、二〇九四、二〇九五の一から二〇九五の三まで、二一〇〇の一、二一〇〇の二、二一〇一から二一〇四まで、二一〇六、二一〇七の一から二一〇七の四まで、二一〇八から二一一二まで、二一一四、二一一五、二一一八から二一二一まで、二一二五から二一三一まで、二一三三、二一三八、二一三九、二一四七、二一五九、二一九六から二一九九まで、二二二〇の一、二二二〇の二、二二二一、二二二三の一、二二二三の二、二二二四の一、二二二四の二、二二二五、二二二六、二二二七の二、二二二八、二二三〇、二二三二、二二三六から二二三八まで、二二四〇、二二四一、二二四二の二、二二五六、二二五八から二二六三まで、二二六五、二二六七、二二七一から二二七三まで、二二七六、二二七九、二二八一、二二八二、二二八六、二二八九の一、二二九一の一、二二九一の二、二二九二から二二九四まで

㈡  指定の目的  土砂の流出の防備

㈢  指定施業要件

1  立木の伐採の方法

⑴  主伐に係る伐採種は、定めない。

⑵  種伐として伐採をすることができる立木は、南予地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑶  間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2  立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種  次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁並びに大洲市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。