保安林の指定をする件 (昭和64年農林水産省告示第2号)
〇農林水産省告示第二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
昭和六十四年一月五日
農林水産大臣 羽田 孜
一 保安林の所在場所 山梨県富士吉田市小明見字薄久保山五一七一内一(次の図に示す部分に限る。)、五一七一内二、五一七四の一(次の図に示す部分に限る。)、南都留郡河口湖町浅川字湯元一三六二、九七六の四地先・一三六九地先(以上二筆地先。次の図に示す部分に限る。)、字石原七六五から七六七まで、八五〇、字外沢一五〇七、一五一一、一五一四、一五一五、一五二〇、足和田村長浜字大沢一一一〇(次の図に示す部分に限る。)、一一一一、一一一二・一一一三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)一一一三の乙、一一一四、一一一五(次の図に示す部分に限る。)、西八代郡上九一色村精進字瀬々波五五三内六、五五三内七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、郡内地域森林計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁並びに富士吉田市役所及関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
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