衆議院傍聴規則

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衆議院傍聴規則(しゅうぎいんぼうちょうきそく)

  • 昭和22年7月11日議長決定(同月29日官報掲載)
  • 題名改正: 昭和30年3月22日議長決定(旧題名: 傍聴規則)
  • 改正を反映した最新状態のものを掲載

⦿傍聴規則 議長は、七月十一日議院運営委員会に諮り、次の通り傍聴規則を定めた。

衆議院傍聴規則

第一条 傍聴に関しては、衆議院規則第十七章に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

第二条 紹介席に入る傍聴人は、議員の紹介による傍聴券を、自由席に入る傍聴人は、先着順により交付する一般傍聴券を所持しなければならない。

第三条 傍聴人は、傍聴券にその住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

第四条 傍聴人が入場するときは、傍聴券の点検を受けなければならない。

第五条 傍聴人は、衛視又は警察官が身体検査を行うときは、これを受けなければならない。

第六条 児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。

第七条 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他取締上必要があると認める者は、傍聴席に入ることができない。

第八条 取締の必要上傍聴人の員数を制限したとき、又は傍聴席に余裕がないときは、傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。

第九条 傍聴人は、議場に入ることができない。

第十条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。

一、異樣な服装をしないこと。
二、帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、包物等を着用又は携帯しないこと。
三、飲食又は喫煙をしないこと。
四、議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
五、静粛を旨とし議事の妨害になるような行為はしないこと。
六、他人に迷惑をかけ又は不体裁な行為をしないこと。

第十一条 傍聴人は、秘密会議を開く議決があつたときは、衛視の指示により速かに退場しなければならない。

第十二条 傍聴人は、衛視から傍聴券の提示を求められたときは、これを拒むことができない。

第十三条 すべて傍聴人は、衛視の指示に従わなければならない。

第十四条 傍聴人がこの規則に違反したときは、退場させられることがある。

第十五条 委員会の傍聴については、この規則第三条乃至第十四条の規定を準用する。

【傍聴規則の一部を改正する規則】

改 正(昭和30年3月22日議長決定、同月24日官報掲載)

目次

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