参議院緊急集会規則

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参議院緊急集会規則(さんぎいんきんきゅうしゅうかいきそく)

  • 議定: 昭和22年8月15日参議院議決(同月26日官報掲載)
  • 改正: なし
  • 廃止: 昭和30年3月18日参議院議決(同月22日官報掲載)
  • この規則の内容は、国会法の一部を改正する法律(昭和30年法律第3号)により昭和30年3月18日に国会法第11章として盛り込まれたため、規則レベルとしての必要性がなくなり廃止された。
  • 官報の内容(原文)を基礎として、次のように補正して掲載。
    • 原文の旧字体「條(条)」は現行字体に置換した。小文字表示でない拗音「つ」については、そのままとした。
    • 原文では条名が太字表示されていないが、現行の方式に倣って太字とした。
    • 原文には項番号がないが、ここでは便宜上これを付した。

⦿規則議定 八月十五日左の参議院緊急集会規則を議定した。

参議院緊急集会規則

第一条 内閣総理大臣から期日を定めて緊急集会を求められたときは、議長は、これを議員に通知する。

2 議員は、前項の指定された期日の午前十時に参議院に集会しなければならない。

第二条 緊急の議案が、すべて議決されたとき、議長は、緊急集会の終つたことを宣告する。

第三条 緊急集会において可決された議案は、議長が、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。

第四条 参議院規則中、第一章、第五章から第十一章まで、第十三章、第十四章及び第十六章から第二十章までの規定は、これを緊急集会に準用する。

〔施行期日に関する規定がないため議決とともに施行〕

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[編集] 関連項目

[編集] 両院共通

[編集] 衆議院

[編集] 参議院及び貴族院