暫定衆議院規則
暫定衆議院規則(ざんていしゅうぎいんきそく)
- 昭和二十二年三月三十一日衆議院議決
- 官報掲載日:昭和二十二年五月二日
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三月三十一日本院において議決した暫定衆議院規則は、次の通りである。
暫定衆議院規則
第一條 議員は、召集詔書に指定された期日の午前十時に、衆議院に集会しなければならない。
第二條 議員は、当選証書を事務局に提示し、これと当選人名簿との対照を受けなければならない。
第三條 集会した議員が総議員の三分の一に達したときは、議院は、議長の選挙を行う。
議長の選挙は、單記無名投票でこれを行う。
第四條 議員は、点呼に應じて、投票及び木札の名刺を持参して、演壇に至り投票する。
甲参事は名刺を、乙参事は投票を受け取り、議員に代つて夫々名刺箱及び投票箱に投入する。
第五條 現在議員が、投票を終つたときは、事務総長は、投票箱の閉鎖を宣吿する。この宣吿があつた後は、投票することができない。
第六條 投票が終つたときは、事務総長は、参事をして直ちに名刺及び投票を計算し、投票を点檢させる。
投票の数が名刺の数に超過したときは、更に投票を行わなければならない。但し、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。
第七條 投票の点檢が終つたときは、事務総長は、選挙の結果を報吿する。
第八條 投票の過半数を得た者を当選人とする。投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする。但し、投票数が同じときは、くじで当選人を定める。
第九條 選挙について疑義が生じたときは、事務総長は、議院に諮りこれを決する。
第十條 議長の選挙が終つたときは、議院は、副議長の選挙を行う。
副議長の選挙については、議長の選挙の例による。
第十一條 議長及び副議長の選挙が終つたときは、事務総長は、議長及び副議長を議院に紹介し、議長を議長席に導く。
第十二條 議員の議席は、会期の始めに議長がこれを定める。但し、必要があるときは、これを変更することができる。
議席には、号数及び氏名標を附する。
第十三條 臨時会及び特別会の会期は、その会期の始めに両議院の議長が協議した後、議院がこれを議決する。
前項の議決の結果は、直ちにこれを参議院及び內閣に通知する。
第十四條 委員会の委員の員数は、議院がこれを定める。
委員の選任は、すべて議長の指名による。
第十五條 常任委員長の選挙については、議長の選挙の例による。
議院は、常任委員長の選任を議長に委任することができる。
第十六條 事務総長の選挙については、議長の選挙の例による。
議院は、事務総長の選任を議長に委任することができる。
第十七條 內閣総理大臣の指名は、單記記名投票で指名される者を定め、その者について議決する。
投票の過半数を得た者を指名される者とする。投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を指名される者とする。但し、投票数が同じときは、くじで指名される者を定める。
議院は、投票によらないで、動議その他の方法により指名される者を定めることができる。
第十八條 開会式の日時及び場所は、衆議院議長が参議院議長と協議してこれを定める。
附則
この規則は、日本國憲法施行後の最初の國会に適用するものとし、あらたに衆議院規則が議決されたときに、その効力を失う。
大正十四年三月二十四日議決の衆議院規則の中、日本國憲法、國会法及びこの規則に反しない規定は、あらたに衆議院規則が議決されるまで、その効力を有する。