参議院傍聴規則
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参議院傍聴規則(さんぎいんぼうちょうきそく)
- 昭和22年8月29日議長決定(昭和23年5月27日官報掲載)
- 最近改正: 平成13年9月27日議長決定
- 累次の改正を反映した最新状態のものを掲載
⦿傍聴規則 議長は、昭和二十二年八月二十九日議院運営委員会に諮り、次の通り傍聴規則を定めた。
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- 参議院傍聴規則
第一条 本院における一般公衆の傍聴は、左の手続きによる。
- 一 傍聴人は、議員の紹介による傍聴券、又は先着順により交付される傍聴券を、所持すること。
- 二 傍聴券には、住所、氏名及び年齢を記入すること。
- 三 傍聴券所持者は、傍聴受付において警察官又は衛視の持物検査を受け、傍聴券に衛視の検印を受けること。
- 四 入場の際は、傍聴席入口の衛視に傍聴券を示して、点検を受けること。
- 五 退場の際は、傍聴券を傍聴受付に返還すること。
第二条 十歳未満の児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。
第三条 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他取締のため必要があると認める者は、傍聴席に入ることができない。
第四条 傍聴人の数を特に制限したとき、又は傍聴席に余裕がないときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。
第五条 傍聴人は、いかなる事由があつても議場に入ることができない。
第六条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。
- 一 見苦しくない服装をすること。
- 二 帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、えり巻き、包物等を着用又は携帯しないこと。
- 三 飲食又は喫煙をしないこと。
- 四 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
- 五 傍聴中、新聞紙又は書籍の類を閲読しないこと。
- 六 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為を、しないこと。
- 七 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。
第七条 傍聴人は、秘密会議を開く議決があつたときは、衛視の指示により速かに退場しなければならない。
第八条 傍聴人は、衛視から傍聴券の提示を求められたときは、これを拒むことができない。
第九条 傍聴人がこの規則に違反したときは、退場させられることがある。
【参議院傍聴規則の一部を改正する規則】
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- 改 正(昭和30年3月28日議長決定、4月1日官報掲載)
【参議院傍聴規則の一部を改正する規則】
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- 改 正(平成13年9月27日議長決定、10月1日官報掲載)
目次 |
[編集] 関連項目
[編集] 両院共通
[編集] 衆議院
- 衆議院規則 (国会)/ 暫定衆議院規則 / 衆議院規則 (帝国議会)
- 衆議院傍聴規則
- 衆議院憲法審査会規程 / 衆議院憲法調査会規程
- 政治倫理綱領 (衆議院)
- 行為規範 (衆議院)
- 衆議院政治倫理審査会規程