行政調査部規程 (昭和21年内閣訓令第6号)
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行政調査部規程(ぎょうせいちょうさぶきてい)
- 昭和21年内閣訓令第6号
- 公布: 昭和21年10月30日
- 適用: 昭和21年10月28日(遡及適用)
- 改正: 回(全部改正を除く。)
- 全部改正: 昭和22年11月1日(行政調査部規程(昭和22年総理庁訓令第6号)による。)
- この訓令は、同名の昭和22年総理庁訓令第6号により全部改正された。
- 公布時の条文を可能な限りそのままの字体で掲載する。
内閣訓令第六号
行政調査部
行政調査部臨時設置制第八條の規定により、行政調査部規程を次のやうに定め、行政調査部臨時設置制施行の日から、これを適用する。 昭和二十一年十月三十日
内閣總理大臣
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- 行政調査部規程
第一條 行政調査部に左の四部を置く。
- 總務部
- 機構部
- 公務員部
- 運營部
第二條 總務部においては、左の事務を掌る。
- 一 各部所掌事項の連絡調整に關する事項
- 二 調査、研究及び立案の總括に關する事項
- 三 資料の整備に關する事項
- 四 第七條の規定による業務の狀況の報告に關する事項
- 五 庶務會計に関する事項
第三條 機構部においては、行政機構の改革に關する調査、研究及び立案を掌る。
第四條 公務員部においては、公務員制度の改革に關する調査、研究及び立案を掌る。
第五條 運營部においては、行政運營の改革に關する調査、研究及び立案を掌る。
第六條 各部に部長を置く。部員の中から、内閣總理大臣が、これを命ずる。
第七條 行政調査部の業務の狀況は、定期に、これを内閣及び帝國議會に、報告するものとする。
第八條 關係各大臣は、行政機構、公務員制度及び行政運營の改革に關し、隨時總裁に、意見を述べることができる。
第九條 この訓令に規定するものの外、行政調査部について必要な事項は、總裁が、これを定める。