行政調査部臨時設置制
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行政調査部臨時設置制(ぎょうせいちょうさぶりんじせっちせい)
- 昭和21年勅令第490号
- 公布: 昭和21年10月28日(署名の日付は同月26日)
- 施行: 昭和21年10月28日
- 改正: 3回
- 廃止: 昭和23年7月1日(行政管理庁設置法(昭和23年法律第77号)第2項)
- 公布時の原始条文を掲載し、改正内容は後節に詳述する。
- 御署名原本及び官報の内容(原文)を基礎として、次のように補正して掲載。
- 原文では公布文・題名を含め「國(国)」、「條(条)」のような旧字体が用いられているが、ここでは現行字体に一律置換した。
- 原文では条名が太字表示されていないが、現行の方式に倣って太字とした。
- 原文には項番号がないが、ここでは便宜上これを付した。
[編集] 公布時
- 朕は、行政調査部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
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- 昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田 茂
勅令第四百九十号
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- 行政調査部臨時設置制
第一条 行政調査部は、内閣総理大臣の管理に属し、行政機構及び公務員制度並びに行政運営の改革に関する調査、研究及び立案に関する事務を掌る。
第二条 行政調査部に左の職員を置く。
- 総裁
- 主幹
- 部員
- 主事
第三条 総裁は、これを勅命する。
2 総裁は、部務を統理する。
第四条 主幹は、法制局長官を以て、これに充てる。
2 主幹は、総裁を助けて、部務を整理する。
第五条 部員は、学識経験ある者及び官公吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
2 部員は、上司の命を承けて、調査、研究及び立案を掌る。
第六条 主事は、官吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
2 主事は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
第七条 行政調査部に顧問若干人を置き、重要な部務に参画せしめる。
2 顧問は、内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
第八条 この勅令に規定するものの外、行政調査部に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。
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- 附 則
- この勅令は、公布の日から、これを施行する。
[編集] 改廃経過
- 行政調査部臨時設置制の一部を改正する政令(昭和22年政令第54号): 第3条第1項を次のように改める(昭和22年5月21日施行)。
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- 総裁は、国務大臣を以て、これに充てる。
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- 臨時人事委員会事務局設置制(昭和22年政令第228号): 第1条中「公務員制度並びに」を削る(昭和22年11月1日施行)。
- 行政調査部臨時設置制等の一部を改正する政令(昭和23年政令第111号): 第2条中「主幹」を「次長」に改める。第4条を次のとおり改める(以上昭和23年5月13日施行)。
- 第四条 次長は、内閣総理大臣の承認を経て、総裁が、これを命ずる。この職は、一級の総理庁事務官を以て、充てられるものとする。
- 2 次長は、総裁を助けて、部務を整理する。
- 行政管理庁設置法(昭和23年法律第77号): 廃止(昭和23年7月1日施行)