法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件
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法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件(ほうりつめいれいのたいわんにおけるしこうきげんにかんするけん)
- 明治29年8月20日勅令第292号
- 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
- 改正の施行: 明治40年2月14日 → 改正法令附則第1項
- 改正前: 法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件 (公布時)
- 改正:
- 常用漢字表記: 法律命令ノ台湾ニ於ケル施行期限ニ関スル件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
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- 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。
朕法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十九年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵伊藤博文
勅令第二百九十二號
法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ハ其ノ各廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シテ七日トス但シ別段ノ施行時期アル場合ハ此ノ限ニ在ラス