明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件 (明治40年勅令第12号)

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明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件(めいじにじゅうくねんちょくれいだいにひゃきゅうじゅうにごうちゅうかいせいのけん)

  • 明治40年2月14日勅令第12号
  • 施行: 明治40年2月14日 → 附則第1項
  • 被改正法令: 法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件
  • 常用漢字表記: 明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形

朕明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

        

明治四十年二月十三日

內閣總理大臣 侯爵西園寺公望

內  務  大  臣   原   敬

勅令第十二號

明治二十九年勅令第二百九十二號中但書ヲ左ノ通改正ス

但シ別段ノ施行時期アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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