明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件 (明治34年勅令第218号)
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明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件(めいじにじゅうくねんちょくれいだいにひゃきゅうじゅうにごうちゅうかいせいのけん)
- 明治34年11月11日勅令第218号
- 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
- 被改正法令: 法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件
- 常用漢字表記: 明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
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朕明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵桂太郞
勅令第二百十八號
明治二十九年勅令第二百九十二號中「各縣島廳」ヲ「各廳」ニ改ム