布吿發令每ニ三十日間便宜ノ地ニ揭示シ竝ニ從來ノ高札ヲ取除カシム

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布吿發令每ニ三十日間便宜ノ地ニ揭示シ竝ニ從來ノ高札ヲ取除カシムふこくはつれいまいにさんじゅうにちかんべんぎのちにけいじしならびにじゅうらいのたかふだをとりのぞかしむ

  • 明治6年2月24日太政官布告第68号
  • 消滅: (布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム
  • 被消滅法令: (諸國舊來ノ高札ヲ除却シ定三札覺二札ヲ揭示ス
  • 常用漢字表記: 布告発令毎ニ三十日間便宜ノ地ニ掲示シ並ニ従来ノ高札ヲ取除カシム
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
    • 毎 → 每 (U+6BCF) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
    • 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
    • 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
    • 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形

府  縣  へ

自今諸布吿御發令每ニ人民熟知ノ爲メ凡三十日間便宜ノ地ニ於テ令揭示候事

但管下ヘ布達ノ儀ハ是迄ノ通可取計從來高札面ノ儀ハ一般熟知ノ事ニ付向後取除キ可申事

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