布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム
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布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム(ふこくふたつるいがいちとうたつのよくじつよりじんみんしゅうちにっすうをさだむ)
- 明治7年4月14日太政官達第48号
- 改正: 東京ヨリ各府縣ヘノ郵便線路里程一覽表
- 消滅: 布吿布達施行期限
- 被改正法令:
- 被消滅法令:
- 常用漢字表記: 布告布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日数ヲ定ム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
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- 原文との差異:
- 文中「ノ儀ニ付」から「明治六年」及び「二百十三號」から「ヲ以テ相達」の間は、原文では改行されずに一文をなしている。このページでは、1行を2分割する都合上、改行する措置を講じている。
使 府 縣
布吿揭示ノ儀ニ付
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明治六年
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二月
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六月
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ヲ以テ相達候處詮議ノ次第有之總テ取消自今布吿布達共該地到達ノ翌日ヨリ管轄內ヘ觸示マテ謄寫刊刷等ノ日數ヲ二十日ト定メ其翌日ヨリ三十日ヲ過レハ一般ノ人民之ヲ知得タル事ト見做候條右日數中ニ人民周知候樣各地方便宜ノ方法ヲ設ケ施行可致此旨相達候事
- 但到達日限ノ儀ハ從前ノ通リタルヘキ事