カテゴリ:明治6年の太政官布告
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あ
赤坂離宮ヲ以テ假皇居ト定ム
か
華士族平民互ニ養子取組ヲ許ス
き
休暇日ヲ定ム
銀貨幣量目增ニ付五十錢以下模様改正
金穀貸附ノ證文中利息トノミ記スモノ今後法律上ノ利息ヲ定ム
こ
絞罪器械改正
し
集議院ヲ廢シ其事務ヲ左院ニ屬ス
出訴期限規則
新貨條例中銅貨幣二錢ノ一種ヲ加ヘ且各種ノ圖面改正鑄造
た
第二號布吿中六月二十八日ヨリ三十日迄ノ休暇取消
た の続き
代人規則 (公布時)
代人規則
ち
地所質入書入規則第十五條增補
地所質入書入規則 (公布時)
地所質入書入規則 (明治6年太政官布告第167号による改正)
地所質入書入規則 (明治7年太政官布告第6号による改正)
地所質入書入規則 (明治7年太政官布告第52号による改正)
地所質入書入規則 (明治7年太政官布告第76号による改正)
地所質入書入規則
と
動產不動產書入金穀貸借規則
ね
年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム (明治六年)
年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム (明治十一年)
年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム
年齡計算方ヲ定ム
ふ
復讐ヲ嚴禁ス
府縣ヘ布吿到達ノ日限ヲ定メ三十日間揭示ノ後ハ一般知リ得タルモノト看做ス (布告時)
府縣ヘ布吿到達ノ日限ヲ定メ三十日間揭示ノ後ハ一般知リ得タルモノト看做ス
布吿發令每ニ三十日間揭示ニ付テハ卷册ノ類ト雖モ揭示セシム
布吿發令每ニ三十日間便宜ノ地ニ揭示シ竝ニ從來ノ高札ヲ取除カシム
カテゴリ
:
明治6年の法令
太政官布告
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