Page:Ryukyu-1952-03-13.pdf/9

提供:Wikisource
このページは検証済みです

2 案件は総てその審議を不当に遷延したり又は不当に長く委員を止めておくようなことがあつてはならない。

3 立法院はその会議又は委員会において調査を行い、証人を喚問し、書類帳簿の提出を請求することができる。この場合において民事訴訟中の証人訊問の規定を準用する。但し拘引又は過料に關する規定はこの限りでない。証人に対しては法令又は立法院の定めるところにより日当を支給する。

4 立法院の会期中議員証人及び一般傍聴人の行爲は立法院の定めるところにより議長がこれを取締る。非行又は院の秩序の侵害は法に從い罰せられる。立法院は院の秩序を侵した議員に懲罰を科することができる。この場合において、議員の四分の三の同意によりこれを除名することができる。議員以外の者で立法院を侮辱した者は裁判所においてこれを裁判する。

5 議院は総て立法案又は決議を発議することができる。但し立法案又は決議は行政主席、行政副主席その他の公務員民間の團体又は個人においてその準備をすることを妨げない。

6 立法院の議事は出席議員の過半数による。

7 立法院の会議はこれを公開する。但し議員三人の発議により出席議員の三分の二の多数で議決した時は秘密会を開くことができる。

第二十八條 立法院議員は法の定めるところにより年俸、必要な旅費及び事務費を受ける。但し缺席期間及び閉会期間については特に許可された公用の場合の外日当を受けることができない。行政主席、行政副主席、上訴裁判所その他の裁判所の判事及びその他琉球政府職員の給料、旅費及び事務費は予算の範囲内でこれを法定する。

第五章  裁判所の組織及び運営