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所で審問されることがない。

第二十四條 立法院の立法は一事一件に限るものとし、主題を以てこれを表示する。但し主題外の事項を含むときはその事項に限りこれを無效とする。單に主題のみを引用して法を改正してはならない。

第二十五條 立法院は会議錄を調整し時宜によりこれを刊行する。会議錄には総ての立法案及び決議を記載する。会議錄の記載事項は次の通りとする。

一 行政主席のメツセージ
二 立法案の主題及び決議の主題並に内容
三 賛否の表決及び請願その他受理文書の要領
四 議事の正確な說明

第二十六條 立法院はその定める常任委員会及び時宜により設置する特別委員会を指名する。但し委員の数は三人を下らないものとしその選任については立法院の定めるところによる。委員長は各定例会又は臨時会の開会に当り委員会の審査の記錄を立法院事務局長に引渡し、これを保管させる。常任委員会の記錄事項は次の通りとする。

一 開会の日時及び審査事項
二 出席委員
三 一般出席者の氏名及びその關係事項

第二十七條 立法院は自らその議事規則を定める。但し立法案は総て三読会の手続きによるものとし、各読会はそれ日を異にしてこれを開く。緊急の必要あるときは出席議員の四分の三の議決により読会手続を省略することが出來る。