金錢貸借引當ニ人身書入嚴禁

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金錢貸借引當ニ人身書入嚴禁きんせんたいしゃくひきあてにじんしんかきいれげんきん

  • 明治8年8月14日太政官布告第128号
  • 施行: 布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム参照
  • 常用漢字表記: 金銭貸借引当ニ人身書入厳禁
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
    • 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形

金錢貸借ニ付引當物ト致候ハ賣買又ハ讓渡ニ可相成物件ニ限リ候ハ勿論ニ候處地方ニ寄リ間ニハ人身ヲ書入致候者モ有之哉ノ趣右ハ嚴禁ニ候條此旨布吿候事

但期限ヲ定メ工作使役等ノ勞力ヲ以テ負債ヲ償フハ此限ニアラス

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