金銀等借用證書ニ數名連印中失踪死亡シ相續人ナキトキ償却方
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金銀等借用證書ニ數名連印中失踪死亡シ相續人ナキトキ償却方(きんぎんとうしゃくようしょうしょにすうめいれんいんちゅうしっそうしぼうしそうぞくにんなきときしょうきゃくほう)
- 明治8年4月20日太政官布告第63号
- 施行: 布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム参照
- 廃止: 明治31年7月16日 → 民法施行法第9条第1項第13号
- 常用漢字表記: 金銀等借用証書ニ数名連印中失踪死亡シ相続人ナキトキ償却方
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
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金銀其他借用證書中借主數名連印ニテ各自分借ノ員數ヲ記載セサル分ハ右連印中失踪又ハ死亡シテ相續人ナキ者等有之トモ其借用シタル金銀其他ノ總額ヲ其連印中現在ノ者ヘ消却可申付候條此旨布吿候事
但右證書中分借ノ員數無之トモ別ニ分借ノ明證アルハ此限ニアラス