退職手当・恩給審査会令
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退職手当・恩給審査会令(たいしょくてあて・おんきゅうしんさかいれい)
- 平成二十一年三月三十一日政令第九十七号
目次 |
制定文[編集]
内閣は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第八条の二第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則[編集]
(組織)
- 第一条
- 退職手当・恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
- 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
- 第二条
- 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員の任期等)
- 第三条
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
- 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
- 第四条
- 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
- 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
- 第五条
- 1 審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 名称 | 所掌事務 |
|---|---|
| 退職手当分科会 | 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
| 恩給分科会 | 恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法律を含む。)の規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
- 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、総務大臣が指名する。
- 3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
- 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
- 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6 審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(議事)
- 第六条
- 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。
(庶務)
- 第七条
- 審査会の庶務は、総務省人事・恩給局総務課において処理する。ただし、総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第二十七条の規定により総務省人事・恩給局に置かれる参事官が同令第三十五条の規定により命を受けて退職手当分科会に係る審査会の庶務に関する事務を分掌する場合にあっては、当該事務は、当該参事官において処理する。
(雑則)
- 第八条
- この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則[編集]
附則 抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(恩給審査会の委員の任期)
- 第三条
- この政令の施行の日の前日において恩給審査会の委員である者の任期は、恩給審査会令第一条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。