無尽業法施行令
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無尽業法施行令(むじんぎょうほうしこうれい)
- 平成二十一年十二月二十八日政令第三百七号
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制定文 [編集]
内閣は、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十三条ノ二並びに第三十五条の二第一項第二号、第四号ニ及び第八号並びに同法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十六、第五十二条の七十七及び第五十二条の八十三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則 [編集]
第一条
- 未施行
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 第二条
- 法第三十五条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二 第四条各号に掲げる指定
(異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)
- 第三条
- 法第三十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(名称の使用制限の適用除外)
- 第四条
- 法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
- 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
- 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
- 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の六第一項の規定による指定
- 四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定
- 五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項の規定による指定
- 六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
- 七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の五第一項の規定による指定
- 八 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
- 九 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
- 十 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定
- 十一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
- 十二 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
- 十三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
附則 [編集]
附則
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
- 第二条
- 平成二十五年九月二十九日までの間における第二条及び第四条の規定の適用については、第二条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定」と、第四条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
脚注 [編集]
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