滿洲國國歌公布ノ件
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滿洲國國歌公布ノ件(まんしゅうこくこっかこうふのけん)
- 大同2年3月1日国務院佈告第4号
- 常用漢字表記:満州国国歌公布ノ件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 尚 → 尙 (U+5C19) ; 「敞」の偏部分となる字形
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- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
國務院佈吿第四號
茲ニ我國國歌ヲ制定セリ特ニ此ニ佈吿ス
國務總理 鄭孝胥
大同二年二月二十四日
天地內有了新滿洲 新滿洲便是新天地
頂天立地無苦無憂 造成我國家
只有親愛並無怨仇 人民三千萬人民三千萬
縱加十倍也得自由 重仁義尙禮讓
使我身修 家已齊國已治
此外何求 近之則與世界同化
遠之則與天地同流